お知らせ

短時間労働者への社会保険の適用拡大の 第1段階(501人以→101人以上)が令和4年10月から施行されます

新たに適用拡大の対象となる企業(500人~101人規模の企業)では、短時間労働者(パートやアルバイトなど)への社会保険の適用基準が変わります。

新たな加入対象者は、以下の全てにチェックが入ったパート・アルバイトの方です。

必要に応じて説明会、個人面談をして準備しましょう~
社会保険適用拡大特設サイト https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/

令和4年4月から、次世代育成支援対策推進法によるくるみん認定・プラチナくるみん認定の
認定基準が改正され、新たな認定制度もスタートします。

令和4年4月1日より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されます。

また、新たな認定制度がスタートします。

電子政府の総合窓口「e-Gov」から、電子申請も利用できるようになりました。
 

「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます

中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化され
ます。(令和4年3月31日までは努力義務)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf

雇用保険マルチジョブホルダー制度が始まりました

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

<適用要件>
 ・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
 ・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
 ・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

制度の概要は、PDF 労働者向けリーフレット及びPDF 事業主向けリーフレットごらんください。また、申請手続などの詳細はPDF 雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット[1.2をご確認ください。

【以上、厚生労働省サイトから引用】

傷病手当金、任意継続、出産育児一時金の改正です

令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間及び任意継続被保険者の資格喪失事由の見直しが行われます。また、産科医療補償制度の掛金の引き下げに伴い、出産育児一時金の金額も一部変更となります。

健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)

令和4年4月と10月、道交法施行規則が改正されます

令和4年4月と10月に道交法施行規則が改正されます。

一定規模以上の自動車の使用者は、10月から運転者の酒気帯びの有無をアルコール探知器で確認しなくてはなりません。各事業所の自動車保有台数をチェックして、早めのご対応がオススメです。

詳しくはコチラへ⇒事業所の飲酒運転根絶取組強化!リーフレット

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf

新年おめでとうございます

新年おめでとうございます。本年も宜しくお願いいたします。

2022年が始まりました。今年もみなさまにとって素晴らしい1年になりますように。

たいへんいきなりではございますが 笑、まもなく新卒受け入れ、4月からの中途採用などを予定されている企業さんもお有りだと思います。学校を卒業して就労する前に働く上での法律を学ぶ機会が「均等」には用意されていません。しかし、いざという時、知っておくと大変役に立つ知識です。厚生労働省では職探しから、仕事を辞めるときまでの、時系列で知っておくとよい労働法についてのリーフレットをリリースしています。(H31.4月版のため、法改正部分がある場合はご容赦くださいね。)
「知って役立つ労働法」
https://www.mhlw.go.jp/content/000515586.pdf
(厚生労働省から引用)

年賀状廃止について

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

弊所では地球環境問題への対応を背景に、ペーパーレス等環境施策の取り組みを強化してまいりました。この度、省資源化による環境負荷低減とデジタル環境への移行推進の観点から、年賀状による年始のご挨拶を取り止めることといたしました。何卒ご理解を賜りたくお願い申し上げます。今後も変わらぬご厚誼を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

電子帳簿保存法、始まりますね^^

令和4年1月1日から帳簿書類の電子保管が義務化になりますね^^;

方法は各企業さまごとに、いろいろ考えられると思います。顧問税理士の先生と早々に準備しましょう。

電子帳簿保存法Q&A(一問一答)
~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~

※ 本Q&Aの取扱いについては、令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類(スキャナ保存含む)、並びに同日以後行う電子取引について適用されます。

(以上、国税庁サイトから引用しました)

厚生労働省を名乗る者の電話にお気をつけください(ハラスメントの推進企業認定制度なんてありません!)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22091.html

2021/11/5 厚生労働省を名乗る者からの電話にご注意ください

 厚生労働省を名乗る者から、民間事業主に、「パワハラなどハラスメント防止の推進企業の認定制度がある。来社して説明させてほしい」と電話が入る事案が発生しています。厚生労働省は、現在、ハラスメント防止に関する認定制度を創設しておりません。また、厚生労働省や都道府県労働局の職員がこのような電話をすることもありません。事業主の皆さまは、このような電話があっても対応をしないようにお願いします。
(担当)
雇用環境・均等局 雇用機会均等課 ハラスメント防止対策室
(以上、厚生労働省サイトからの引用です)

国税庁から年末調整の分かりやすい動画が出ています(^_^)

年末調整の時期が来ましたね~1年に1回の手続きであること、度重なる法改正、ご担当者さまのお気持ち、よく分かります(T_T)

そんなみなさまに、国税庁から何度も繰り返し見られる便利な動画がございますので、ぜひご活用ください(^.^)/~~~動画はそれぞれ10分以内でコンパクトなものになっています。

国税庁/インターネット番組/(税に関する動画)

https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/nencho.html