はじめて社会保険・労働保険に加入する企業様向けサポート

法人を設立すれば社長1人会社でも社会保険加入、その後アルバイトやパートさんでも従業員さんを1名でも雇用すれば労働保険加入が必要になります。事業開始直後は保険料に対する不安も大きいため、「その内に・・・余裕が出てきたら・・・」とつい後回しにしがちです。 上記の他、事業開始から一定期間経過し、「今まで手続きしてこなかったから、過去の保険料が心配」、「労災手続きをしていない間に、従業員がケガをしてしまった」「突然、従業員の家族から労働保険や社会保険に加入していない会社はおかしい!」と言われてしまった、というご相談もございます。 事務所の設立や事業開始時などまだ保険関係が設立していない場合に行う手続きです。年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク等関係官公署への新規適用手続きを行います。 貴社のご事情を踏まえて、各種手続書類作成や官公署への届出とアドバイスをいたします。

労働保険ってなに?

労働保険とは「労働者災害補償保」険(一般に「労災保険」といいます。) と「雇用保険」とを総称した言葉です。 「労災保険」は従業員さんが仕事中や通退勤途中に負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災された従業員さんやご遺族に必要な給付を行う国の制度です。 「雇用保険」は従業員さんが退職して失業したときに生活の安定のために必要な給付を行い、再就職を支援するための必要な給付を行う国の制度です。 労働保険給付は両保険制度でそれぞれに行われていますが、保険料の納付等に ついては一体のものとして取り扱われています。

  • 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
  • 労災保険は労働時間に関係なく、アルバイトさん、パートさんにも全員適用です。
  • 雇用保険は1か月以上勤務見込があり、1週20時間以上勤務する方はアルバイトさん、パートさんにも全員適用です。年齢は関係ありません。本人が希望するかどうかにかかわらずです!初出勤日から加入しましょう!

自主的に成立手続が行われない場合は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することになります。

はじめて労働保険の手続きはどうするの?

労働保険 保険関係成立届の作成・提出→労働基準監督署又は公共職業安定所 労働保険 概算・確定保険料申告書の作成・提出→労働基準監督署又は公共職業安定所 雇用保険 適用事業所設置届の作成・提出→公共職業安定所 雇用保険 被保険者資格取得届の作成・提出→公共職業安定所

  1. 会社さまの業種や業態をお聴き取りし、従業員さんの氏名、フリガナ、生年月日、入社日、業種、給与額等の情報、雇用保険被保険者番号、マイナンバーをお預かりいたします。 記入用の用紙はこちらからご提供いたします。カンタンな記入用紙を埋めていただくだけで完成します。ご安心ください。 この他、法務局で会社謄本取得や会社さんの賃貸借契約書コピー等の必要書類をご準備願います。
  2. 必要情報と書類をお預かりしましたら、かとう事務所で必要な書類を作成します。
  3. 書類が出来上がり次第、会社さまにご捺印をいただきまして労働基準監督署やハローワーク等の各官公署へ提出します。
  4. 会社お控えや被保険者証等の資料類を会社さんへお引渡しいたします。 手続き終了後に、労働保険料の納付書もお渡しします。 ご案内する期日までに金融機関等でご納付をお願いします。

社会保険ってなに?

社会保険とは「健康保険(+介護保険)」と「厚生年金保険」の2つを総称したものです。 健康保険には国の「協会けんぽ」の他、業種によって建設国保、医師国保、薬剤師国保などがあります。 健康保険は会社にお勤めの従業員さん(被保険者)とそのご家族(被扶養者)の病気やケガ、傷病による休業、出産、死亡に対して医療費の負担や各種給付金が支給される制度です。会社にお勤めの75歳未満の方が加入します。 介護保険は40歳以上の方が加入します。65歳までは給与から保険料控除し、65歳以降は給与ではなく、年金から介護保険料を支払います。 厚生年金は国民年金に上乗せされて給付される年金のことで、加入年数と標準報酬により老齢、障害、遺族年金が支給されます。会社にお勤めの70歳未満の方が加入します。

  • 株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)は強制加入です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて社会保険の適用事業所となります。
  • 正社員、役員の他、アルバイトさん、パートさんであっても1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働時間が通常の従業員さんの4分の3以上である方は、社会保険に加入しなければなりません。本人が希望するかどうかにかかわらずです!

新たに入社した方は「初出勤日」から加入しましょう。試用期間中も加入が必要です。

はじめての社会保険の手続きはどうするの?

健康保険・厚生年金保険 新規適用届の作成・提出→年金事務所 健康保険・厚生年金保険 資格取得届の作成・提出→年金事務所 健康保険・厚生年金保険 被扶養者異動届、国民年金第3号届の作成・提出→年金事務所 健康保険・厚生年金保険 年金手帳再交付申請書の作成・提出→年金事務所 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書の作成・提出→年金事務所

  1. 会社さまの業種や業態をお聴き取りし、従業員さんの氏名、フリガナ、生年月日、ご住所、入社日、基礎年金番号、給与額等の情報、マイナンバーをお預かりいたします。被扶養者に追加される方があればご家族の情報もお預かりします。 記入用の用紙はこちらからご提供いたします。カンタンな記入用紙を埋めていただくだけで完成します。ご安心ください。 この他、法務局で会社謄本取得や会社さんの賃貸借契約書コピー等の必要書類をご準備願います。
  2. 必要情報と書類をお預かりしましたら、かとう事務所で必要な書類を作成します。
  3. 書類が出来上がり次第、会社さまにご捺印をいただきまして日本年金機構や国保団体等の各機関へ提出します。
  4. 書類提出後に内部審査~手続き完了まで3週間程度はかかります。 健康保険証は各健康保険制度から直接会社さんへ郵送されます。 保険証とは別に日本年金機構から「新規適用の決定通知書」が郵送されます。大切な会社控え書類ですので、保管ください。 社会保険料は毎月翌月末日に貴社ご指定の金融機関から自動振替となりますので、月末の残高のご確認をお願いします。