就業規則変更届とは

就業規則変更届を作成しましょう。

作成時と同じ要領です。労働者過半数代表者を選出します。

そして変更した就業規則に対して、改めて意見書を作成します。

もちろん、「何を書いてもらっていただいても構いません!」「この就業規則に全面的に反対します。」とか、「就業規則○条を○○に変更してください」など、もし会社さまがこんな意見書をもらったら、びっくりなさることと思いますが、ご心配には及びません。まず、行政側はこのような通達を出しています。

「就業規則に添付した意見書の内容が当該規則に全面的に反対するものであると、特定部分に関して反対するものであるかを問わず、又その反対事由の如何を問わず、その効力の発生についての他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響がない。」(昭和24年3月28日基発373号)

労働者代表が規則の内容に反対する場合、意見聴取に協力せず、事業主が意見書を作成できないこともあります。こうした場合には、その事実を客観的に証明すれば、意見書を提出しなくてもかまいません。

労働基準法第90条(作成の手続)で求めているのは意見聴取であり、同意ではないからです。もし、この意見書の内容が反対意見だったとしても御社にとって有益なものでしたら、今後の検討課題としていく、もしくは再度説明会を実施してさらに社員の理解を求めていく、ことをお勧めしています。目的はスムーズな運用ですから、ぜひ時間をかけて進めてください。

意見書作成後は、表紙になる「就業規則変更届」を2部作成し、会社印を押します。

就業規則を一番初めに作ったときに提出した「就業規則制定届」と同じ内容で、「制定」の部分を「変更」に変えるだけで結構です。

最新版を届出する場合、就業規則とすべての諸規程を正副2部作ります。

正本一部を管轄の労働基準監督署へ届け出して、副本には収受印をもらい会社保管しましょう。