お知らせ

令和5年3月13日以降のマスク着用は個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。

2023/2/10 令和5年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。<着用が効果的な場面>
〇高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、下記の場面では、マスクの着用を推奨します。
医療機関を受診する時
・高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時
通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス(*)に乗車する時 (当面の取扱)
(*)概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。
そのほか、
○新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

<症状がある場合など>
症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった方、同居する家族に陽性となった方がいる方は、周囲の方に感染を広げないために、外出を控えてください。通院などでやむを得えず外出する時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。

<医療機関や高齢者施設などの対応>
○高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従事者の方は、勤務中のマスクの着用を推奨しています。
※マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。

[留意事項]
○子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要です。
○なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。ただし、そのような場合においても、子どものマスク着用については、健康面などへの影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意をお願いします。

詳細はこちら

(厚生労働省サイトから引用)

 

2023/1/27厚生科学審議会感染症部会から「新型コロナウィルス感染症の感染法上の位置づけ」が出ました。

やっと?いまさら?5類へ位置づけの変更しましょうか?ということですね^^;

P.3・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、感染症法に基づく私権制限に見合った「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことから、新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけるべきである。

P.6・マスクや換気等の基本的な感染対策については、行政が一律に適用すべきルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重すべきである。

みなさまのご参考にどうぞ。

私見:そもそも自分のことは、自分で決めて行動するものと考えております。今の状況を総合的に考えれば、もはや5類にすることすら、不要と存じます。

新型コロナウィルス感染症の感染法上の位置づけ 厚生労働省サイトより引用】

令和5年の所得税法改正です!30歳-70歳未満の非居住者である扶養親族はそれぞれに38万円以上送金が必要になります!

非居住者である親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38 万円送金書類(扶養親族ひとりづつ38万円)」を、会社に提出し、又は提示することになりました。
詳しい資料は国税庁サイトのコチラへどうぞ→「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」

令和5年度雇用保険料率のご案内

厚労省から「令和5年度雇用保険料率のご案内」が発表されました。

再び料率、上がっております^^;

来年度の雇用保険料の予算作成にお役立てください。

協会けんぽの様式が一部変更になりました

2023年1月以降から申請書が新様式に変更されました。

詳しくは様式変更のリーフレットをどうぞ。

記載内容そのものが省略、簡略化されました。

特に大きな変更としては、傷病手当金の「受取代理人の欄」が廃止されました点ですね(T_T)

給付金の振込先は申請者と同じお名前の口座を記入するカタチ、となりました。

代理受領廃止???びっくりです。一体何が合ったのでしょうか???

ということで今後は、本人さんの代わりに「家族や会社」が代理で受け取ることはできなくなります。

ただ一部例外もあります。

申請者さんが銀行口座を持っていないとき等、どうしても代理受取しか方法がない、というときは協会けんぽの傷病手当金担当係さんにTELで「(本人口座がないから)代理受領したい」と相談、その内容が協会けんぽに認められれば、必要書類が送られてくるのでそれに記入などして申請していく、という大変手間のかかる方法に変更されました(T_T) 1/20時点の協会けんぽ愛知へ電話による回答です。

事務ご担当者の皆様、今後の代理受領にはお時間がかかること、お手間がかかることにご注意ください。

(被保険者が亡くなられたことによる相続人さん受け取りは可能です。)

今後のご申請のときは、新様式をダウンロードしてご申請ください。

旧様式も使用可能ですが、新様式よりも事務処理に時間を要することがある、とのことです^^;(なぜ???)

[健康保険給付関係]

傷病手当金支給申請書

療養費支給申請書(立替払等)

療養費支給申請書(治療用装具)

限度額適用認定申請書

限度額適用・標準負担額減額認定申請書

高額療養費支給申請書

出産手当金支給申請書

出産育児一時金支給申請書

出産育児一時金内払金支払依頼書

埋葬料(費)支給申請書

特定疾病療養受療証交付申請書

[任意継続関係]

任意継続被保険者資格取得申出書

任意継続被保険者被扶養者(異動)届

任意継続被保険者資格喪失申出書

任意継続被保険者氏名 生年月日 性別 住所 電話番号変更(訂正)届

[被保険者証等再交付関係]

被保険者証再交付申請書

高齢受給者証再交付申請書

 

(協会けんぽサイトから引用)

作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質

労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」について告示がありました。
2022年5月に公布された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」により、「労働安全衛生法」に基づく新たな化学物質管理が定められました。その一環として、事業者は、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられました。今回の告示では、がん原性物質の対象を定めています。

1 作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質の範囲
労働安全衛生法に基づきリスクアセスメントの実施が義務付けられているリスクアセスメント対象物のうち、国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分1に該当する物であって、令和3年
3月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの。
ただし、以下のものおよび事業者が上記物質を臨時に取り扱う場合を除く。
・エタノール
・特別管理物質
※ 特定化学物質障害予防規則第38条の3に規定する特別管理物質

2 適用日 令和5年4月1日

(厚生労働省サイトから引用)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が今年3月末に終了予定です。

《2023/1/6》新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、本年度末をもって終了する予定です。申請期限にご注意くださいね^^;

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001032016.pdf

《2022/7/19》令和4年9月30日まで適用延長されている新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、厚生労働省からのリーフレットをご紹介します。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限について
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 (概要)

《2021/2/9》

新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年10月1日~令和3年2月28日に、休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。事業主負担はなく、労働者さんご本人さん(郵送、オンライン)で申請できます。

1日あたりの支給限度は11,000円、休業前の1日あたりの平均賃金✕80%✕休業日数が支給されます。

詳細はコチラです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000729471.pdf

Q&A

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000678085.pdf

2024年4月から自動車運転者の拘束時間等の改正があります

トラック等の自動車運転業務について、長時間労働、交通事故の増加・路面運送における労働時間及び休息期間に関するILO条約の
採択を背景に、厚生労働省作業部会で改善基準告示の改正案がまとめられました。

2024年(令和6年)4月から適用予定です。

(公表資料)

(参考資料)

厚生労働省サイトより引用】

(一社)日本能率協会「2022年度 新入社員意識調査」より感じたこと(つぶやき)

2022.9.12「2022年度 新入社員意識調査」が公表されています。

みなさま、自社の教育指導の体制はいかがでしょうか。わたくし、この結果を読みまして、大きな学びがありました^^;

わたくしを含めて上司のみなさんご自身が新人だったころと今の新人さんとは感性が違うことは皆さん十分にご存知ですね。

「そうなんだ~」と思いましたのは、上司の曖昧な指示がダントツ シンドいこと(わたくしは裁量を持たせてもらった感あり)、

「やっぱりそうだよね~」は、みなさんのやる気は上司からのフィードバック次第である!というところです。


1.理想の上司・先輩は、「仕事について丁寧に指導する人(71.7%)」が1位で2012年以降の調査で過去最高。
2012年度数値の高かった「場合によっては叱ってくれる上司・先輩」や「仕事の結果に対する情熱を持っている
上司・先輩」は大幅にダウン。


2.仕事の不安は、人間関係「上司・同僚などの職場の人とうまくやっていけるか(64.6%)」が1位


3.抵抗がある業務は、「指示が曖昧なまま作業を進めること」が1位


4.意欲や能力を高めるための上司や人事への期待は、「成長や力量に対する定期的なフィードバック」が6割


5.仕事よりもプライベートを優先したい人は8割


6.仕事は、「量」より「質」で評価してほしいが8割


7.キャリアイメージを描いている人は5割。そのうち5年先が3割。10年先が3割。

【出典:2022年度「新入社員意識調査」(一般社団法人日本能率協会)】

マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります

2022(令和4)年10月1日以降に受給資格決定される方から、マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります。マイナンバーカードによる本人認証で、受給資格証に貼付する写真は省略、受給資格証の持参も不要、になります。

もちろんマイナンバーカードがなくても、従前どおりの手続きは今後も可能です。マイナンバーカードがなくてもなんの問題もありません。ご安心くださいね(^_^)

リーフレット:マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります

令和5年4月1日から月60時間超えの時間外割増率が25%→50%引き上げになります

月60時間超の残業割増賃金率が、大企業、中小企業ともに「50%」になります。
(※中小企業の割増賃金率を引き上げ)

大企業はすでに導入済みの50%ですが、これまで中小企業は割増率50%が猶予されてきました。

これまで以上に、残業時間のコントロール、勤怠管理の方法、給与ソフトの設定が必要になりますね^^;

リーフレット:「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます