お知らせ

今年は最低賃金50円以上アップ(-_-;)

≪2024/9/2≫

10/1からの最低賃金が決定しました!(2024.8.30官報)

給与締め日が末日以外の企業様、10/1以降から「新」最低賃金を下回らないよう、給与計算にご注意くださいね。

愛知 1077円

岐阜 1001円

三重 1023円

長野 998円

静岡 1034円

全国加重平均1055円、平均51円アップ、徳島はなんと!84円アップのようです^^;

 

≪2024/7/28≫

第69回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が出ました。

(実際は8月終わりごろに決定されます)

令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について
【答申のポイント】
各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク50円Bランク50円Cランク50円

どのランクも50円アップ!引き上げ率は5.0%、過去最高額です!

岐阜県、栃木県の労働局からこれを超える答申も出ていますね^^;

例えば、1か月100時間勤務のパートさん×@50円上昇=5,000円アップ!

 

【ひとりごと】

国はこれからも最低賃金1500円!を目指していきます。今後日本の労働人口は10年で約1000万人減少して、人手不足は今以上に加速します。これは待ったなし!です。来年には雇用保険で自己都合退職者を優遇する改正も予定されています。そして雇用保険は1週10時間のパートさんにも適用拡大が予定、社会保険も事業規模51人規模で1週20時間以上働くパートさんに適用拡大を進めています。「年収の壁」も取り払う方向性です。

こんな施策ばかりされてしまったら、中小企業はやっていけないよ!とのお声が聴かれます。

一体これは何が意図されているのでしょうか。国は成長度合いの低い企業から成長度合いの高い企業への転職を促しているといえます。中小企業を応援していない、と見ることができます。外国人労働者さんを歓迎する施策もありますね。

我々はこれに負けない企業づくりが本当に大切になってきます。

では一体何を?どれも当たり前なことですが、わたくしは大きい方向性としてこのように考えています。

(1)(高くても)お客さまから選ばれる企業になる。

説明型ではなく、「質問型」で大企業ではできないようなきめ細かいサービス、ご用聞きのような、お客様のお困りごとを質問しながら解決する仕様を目指す。

(2)給与、昇給の原資はすべてお客様からいただく「粗利益が源泉」、値上げ、業務改善で利益率を改善する。

仕入れの大きい製造業様は売上総数、売上高が下がっても、粗利益(手残り)が増える仕組みが重要。

(3)従業員さんから選ばれる企業になる!給与、労働時間、残業代、人間関係など、ホワイトに、外的報酬も内的報酬も充実させる。

働く側の人が企業を選ぶ時代です。中小企業だからお給料が安い、休みが少ない、しょうがないよね、は通用しません。ホントに費用をかけても誰も来ません!「大企業には到底できないあたたかい人間関係」を作りましょう。社員同士互いに認め合う(定着性UP)、質問がしやすい雰囲気を作る(一人一人の生産性UP)、従業員同士だけではなく、経営側からもお互いに感謝する、できればお客様からも感謝を感じられる社内風土の熟成、我々中小企業ならできます!

もし利益率の低すぎるお仕事があれば、積極的にやらないお仕事を見極めて減らす、思い切ってやめる、未経験者大歓迎、定着度アップの仕組み、例えば動画を使ったわかりやすいマニュアル作成、IT化、自動化、いろいろあります。生成AIを使えばマニュアル用動画、説明動画やテキストは誰でも簡単に量産できるようになっています。安心してください!

転職サイトと1年じゅうお付き合いでは、社内も疲弊します(-_-;)身近な人間関係からの社内紹介制度、リファーラル採用もいいと思います。

少々言葉が乱暴かもしれませんが、国は中小企業を応援していないと思います。わたくし自身、従業員3名の超弱小事務所ですが、こんな施策に負けない組織と仕組みを作る!と念じています。ご一緒に頑張りましょう。

 

 

 

ホントの退職理由って?

興味深いアンケート結果を見ました。

本当の退職理由は「話しても理解してもらえないと思ったから 46%、円満退社したかったから45%」とのこと・・・

調査結果の詳細は下記でご覧いただけます
https://q.bmd.jp/91/266/10668/87585

エン・ジャパン株式会社が「本当の退職理由」についてアンケートを実施し、その結果を公表しました。
社員・バイト求人サイト『エンゲージ』利用者5,168名から得回答をまとめたものだということです。

1.退職時に、会社に伝えなかった”本当の退職理由”はありますか?

 ・はい  54%
 ・いいえ 46%

2.会社に「本当の退職理由」を伝えなかった理由は以下のうちどれですか?
 (「1」で「はい」と答えた人対象。複数回答可)

 ・話しても理解してもらえないと思ったから 46%
 ・円満退社したかったから         45%
 ・言う必要がないと思ったから       33%
 ・引き留められるのが面倒だから      19%

 ※具体的な理由・エピソード
  ・退職以前の面談で、会社に対する不満を言ったことがあったが聞いてもらえなかったため。(20代女性)
  ・退職を伝える相手が原因だったので言いたくなかった。(20代女性)
  ・取引先企業からスカウトされての退職であったため、企業間で問題になる恐れもあり伝えられなかった。(40代男性)
  ・会社がパワハラを認識していたが、対応していなかったため。 (40代女性)


3.伝えなかった、本当の退職理由を教えてください。
 (「1」で「はい」と答えた人対象。複数回答可)

 ・人間関係が悪い        46%
 ・給与が低い          34%
 ・会社の将来性に不安を感じた  23%
 ・評価・人事制度に不満があった 22%
 ・社風・風土が合わない     21%
 ・残業・休日出勤が多かった   16%
 ・福利厚生他、待遇が悪い    15%
 ・成長の実感がなかった     13%
 ・別に職種にチャレンジしたい    6%
 ・自身の病気・怪我         5%
 ・別の業界にチャレンジしたい    5%
 ・家庭の事情            3%
 ・異動・転勤の内示         2%

みなさま、どんな印象でしたか?

【引用:2024/8/30株式会社ブレインコンサルティングオフィス PSR事業部メルマガ】

ネットの誹謗中傷でお困りなとき

ネット上の誹謗中傷でお困りなときに、ご紹介したい機関があります。

一般社団法人セーファーインターネット協会(Safer Internet Association, SIA)という団体です。

どうかおひとりで悩まずに各機関へ相談してください。

ネットの誹謗中傷

令和6年度 所得税の特別控除(定額減税)について

≪2024/8/23≫

国税庁から、「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を更新したとのお知らせがありました(令和6年8月20日改訂)
年調年税額、年調減税の方法等及び各種給付措置の項目のところで数か所、改訂が行われています。なお、今回改訂されたQ&Aには【令和6年8月修正】と付されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。

「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)(令和6年8月20日)
https://q.bmd.jp/91/266/10505/87585

 

≪2024/5/27≫

従業員さま向けの資料として、令和6年分所得税の定額減税について便利なリーフレットをご案内します。

税法上のことを分かりやすく社内案内文を作成するのはムズカシイですよね^^;

この資料から引用するとカンタンです。ぜひご活用ください!

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-072_03.pdf

国税庁から「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」(HTML) (PDF/828KB)

 

≪2024/4/19≫

「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の記載例が追加されていますので、ご確認ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<源泉所得税関係様式・記載例を更新しました(令和6年4月11日)>

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm

〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

≪2024/2/16≫

給与計算ご担当者さまには大変ご心配をおかけしている?「6月から始まる定額減税」。

わたくしも、「どうやって進めていきましょうか~???」と思案しております。

みなさまは、顧問税理士の先生とご相談の上、準備くだされば安心かと思います。

1.令和6年6月1日以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する。(月次減税事務)

〈補足〉基本的に、令和6年6月1日以後に最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額からの控除で完了。

控除しきれない定額減税額があるときはその後の支払い分から順次控除。

2.年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う。(年調減税事務)

なお、対象となる社員は、令和6年分の所得税の納税者である居住者で、合計所得金額が1,805万円以下である人ですので、ほとんどの社員さんが対象になります。

また、定額減税額は、本人分の3万円に、同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円を加算した額であり、同一生計配偶者又は扶養親族の有無や数は、基本的に、扶養控除等申告書により判断することになります。

詳細は、国税庁の「定額減税 特設サイト」をご確認ください😊

≪給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた≫

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

≪令和6年分所得税の定額減税QA≫     

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

なお、個人住民税についても定額減税が実施される予定で、令和6年度の住民税の特別徴収が少し変則的になる模様です。

<定額減税 個人住民税の現段階の情報について(総務省)>

https://www.soumu.go.jp/main_content/000923753.pdf

(上記すべて国税庁HPサイトから引用)

2024年10月から51人以上の企業さま、パートさんの社会保険の適用拡大が始まります

年々適用を拡大してきたパートさん、アルバイトさん(短時間労働者)の社会保険、これまで101人以上規模の企業さんが対象でしたが、この10月から「51人以上の企業さま」も対象になります。

対象になるパートさん、アルバイトさんには、単に「法律だから加入してね」と伝えるだけではなく、個別面談をして社保加入のメリットも伝えてまいりましょう。もしご事情がある方については労働時間の見直しなど、早めに取り組むことをお勧めします。

メリットの例:https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jugyouin/

確かに社会保険料は発生するが、半額は会社が負担していること(=実質的賃上げともいえる)

老齢の年金額が増える、障害年金を受けられる、けんぽでは傷病手当金や出産手当金があること

今後は50人以下の企業にも社会保険の適用拡大が検討されていること

(仮に小規模事業所へ転職しても将来的には加入必須となるかもしれない)

詳しくはコチラをどうぞ。

厚生労働省のサイト内には各種リーフレットがございます。ご活用くださいね😊

加入要件は4つです。

①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

②所定内賃金が月額8.8万円以上

③2か月を超える雇用の見込みがある

④学生ではない(通信制、定時制、休学中は加入対象!)

 

「ネットde顧問」ユーザーさま、「5/13から2要素認証」設定をお願いします

ネットde顧問ユーザーの管理者のみなさま、5/13~6/5までに「2要素認証」の設定をお願いいたします。

詳細は3/29にメールで手順書PDFをお届けしております。ご一読くださいませ。

とにかく大切なのは「PCブラウザのキャッシュをクリア」です。

うまくいかないときは何度でも「PCブラウザのキャッシュをクリア」でお願いします!

2要素認証コード取得アプリ インストール手順書.pdf

(エムケイシステム社サイトから引用)

所要時間は10分程度で終わります。

設定上のご注意としては、

・設定前に「PCブラウザのキャッシュをクリア」を済ませてから設定開始する。

・設定中に「登録」ボタンが黒色のまま(本来は橙色)のときは、キャンセルをクリック。

再度「PCブラウザのキャッシュをクリア」を行い、再度6桁コードを再入力して進める。

スケジュールとしては5/13以降、とおススメしておりますが、今すぐにも設定ご希望のユーザーさまは、かとう事務所へご一報ください。すぐにも設定できるよう手配いたします。

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

2024年4月1日から労働条件明示のルールが変わります!

改正後の労働条件通知書のイメージはコチラです。

ポイントは赤文字で分かりやすく示されていますので、ゆっくりご覧くださいね。

モデル労働条件通知書

(厚生労働省サイトより引用)

労働契約の締結時、そして更新時に追加して明示する項目が追加されています。

今回の改正では就業場所、業務変更の範囲まで予定して記載する必要があるのです!

これってなかなか難しい、って思いますよね^^;極端なお話しをしますと「全拠点・全業務への異動あり」と記載すれば、あらゆる可能性に対応可能になります。

しかし!これを見た応募者さんは「・・・^^;」という反応も考えられますよね。人事異動、配置についてはバランス感覚をもって決めていかれることをオススメします。

明示例: 就業の場所:雇入れ直後(名古屋本社) 変更の範囲(会社の定める場所

明示例: 業務の内容:雇入れ直後(製造)   変更の範囲(会社の定める業務

有期契約の社員さんに対して、有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限の有無と、上限がある場合はその内容の明示が必要となります。

明示例:更新上限の有無(更新有り 通算契約期間5年まで)

無期転換申込権が発生する更新のタイミングで、無期転換を申込できる旨の明示が必要となります。初めて無期転換が発生する契約更新の際はもちろん、有期労働契約が満了した後も引き続き有期労働契約を更新する場合(無期転換権を行使しなかった場合)には、更新のたびに無期転換の申込みできる旨の明示が必要です。

明示例:本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをしたときは、本契約期間の末日の翌日( 令和〇年〇月〇日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる。

みなさま、ご準備くださいね(^_^)

 

 

年収の壁(106万/130万円、配偶者手当)・支援強化パッケージ開始!(だいぶ見えてきました^^;)

≪2023/11/9≫

「年収の壁・支援強化パッケージ」の続編です^^; 10月からお伝えしている社会保険適用促進手当、事業主の証明による被扶養者認定、キャリアアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コースについてご案内いたします。この制度をどう使っていくのか?単に助成金をもらう、もらわない、というより、短時間勤務者に対してどのように取り組むのか?ビジョンを明確にしてからの検討が必要な制度だと思っています。みなさんはどのようにお考えですか?

(1)「社会保険適用促進手当」

最大2年間の時限措置、短時間勤務者が社会保険に加入すると保険料負担から手取り額が減少してしまう、ことを補填するために、会社が新たに手当を支給する。この手当は社会保険の算定から除外できる、というものです。新たな手当支給ですから、企業さんの判断次第ですが、世の中の関心が高い今、そしてパートさんを含めて人手不足が深刻な場合ですと、何らかの対応を迫られるのか、と感じます。もし手当新設となれば、賃金規程等にも記載し、管轄の労働基準監督署へ届出が必要となります。

(2)「事業主が、≪人手不足による一時的な収入増で130万円以上だよ≫!と証明する被扶養者認定」

年収が130万以上になると、社会保険の被扶養者ではいられなくなります。=ご自身でなんらかの社会保険に加入必須=新たに保険料がかかる!

最大2年間の時限措置、労働時間の増加で収入が増えても「一時的な収入変動」と事業主さんが証明することで、そのまま被扶養者認定が継続できる、という仕組みです。事業主証明に使う用紙も発表されました。冒頭の説明文には「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものであることを証明します」と記載があります。これがあると、年末に多発するパートさんの就業制限がなくなりそうですね。でもこれは永遠ではありません。3年後に労使で揉めないでしょうか・・・^^;

事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」(令和5年11月9日更新を加筆しました)

詳しくは「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」をどうぞ。

(3)キャリアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コース

最大2年間の時限措置、いわゆる「106万の壁」問題対応で、こちらの助成金が新設されました。短時間労働者が社会保険に加入した際の手取り収入の減少に対応するため、賃上げや所定労働時間の延長などの取り組みを行った場合に最大50万円の助成が行われ、社会保険適用促進手当もこの対象となります。1年目、2年目は助成金で「社会保険適用促進手当」などの手当額に充てられますが、3年目からは企業努力によるもの、となります。今後の企業負担は避けられません^^;ここをどのように考えるのか?今後、わが社が短時間勤務者さんへどのような取り組みをしていくのか?考えどころなのだと思います。そもそも社会保険にフツーに加入しているみなさんからどう見えますか?

新設した手当を未来永劫支給するのか?時限措置的な手当だと明確にして支給するのか?すでに年収106万以上で通常加入しているみなさん、正社員さんたちにどのようなメッセージを出すのか?わたくしは悩ましいと感じています^^;

キャリアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コース

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(リーフレット)

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(パンフレット)

    ≪2023/10/6≫

    「人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として下記施策(支援強化パッケージ)に取り組むこととし、早急に開始する。さらに、制度の見直しに取り組む。」と発表されました。

    私見ですが、まだ実務レベルまで詳細が分かっていません。

    いましばらく情報収集をしながら、自社で本当に活用できるものを見極める準備期間だと考えています。

    どれも短期目線、2年を限度とした臨時的な施策ばかりです。

     

    令和6年10月から51人以上の企業さまに社会保険の適用拡大がされます。

    令和6年10月からの適用拡大(日本年金機構サイトから引用)

    本当にみなさまのお役に立ちますでしょうか???という印象です。

     

    大きく分けると3つあります。

    ・年収106万以上になると社保加入!となる

    ⇒手取り収入を減らさない取り組みをする企業に1人あたり2年を限度に最大50万支援(キャリアップ助成金)

    ⇒2年経過したら助成金が終わる、その後は企業任せ???

    ・事業主が、手取額が減らないよう「社会保険適用促進手当」を創設したときは、本人負担分の社会保険料相当額を上限に2年に限り社会保険料の算定対象としない

    ⇒社保には算定除外だけど、労働保険には算定対象?給与計算事務を考えるとコワイ^^;

     

    ・年収130万円以上になると社保加入!となる

    ⇒収入が一時的に上がったとしても事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能

    ⇒「扶養確認」のタイミングで2年間事業主が証明「人手不足による一時的な残業です」、一時的じゃないといけないってどういう状態???

    あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限(2年)、とのことです。

    ・配偶者手当への対応・・・見直し手順が今後発表されるそうです

    「見直しの具体例:配偶者手当を廃止又は縮小し、基本給や子どもへの手当を増額」

    「収入要件のある配偶者手当が、社会保障制度とともに、就業調整の要因となっているとされている。配偶者手当の見直しは、現在支給されている人にとっては不利益変更となりうるため、労働契約法や判例等に留意した対応が必要。 配偶者手当の見直しの必要性・メリット・手順等について、業等への理解を深めることが必要。」このような趣旨とのことです。

    「年収の壁」への当面の対応策

    年収の壁・支援パッケージ

    年収の壁・支援強化パッケージ概要(印刷用)[1.2MB]別ウィンドウで開く
    (厚生労働省サイトから引用)

    令和5年度地域別最低賃金額改定

    10月1日からの最低賃金が変わります。

    最低賃金は時給で表示されていますが、月給や日給のみなさんも、同じように考えます。

    月給、日給のみなさんの給与を所定労働時間で時給に割り戻したときに、最低賃金を下回っていないか?チェックは必要です。

    10月労働分から給与マスターの変更にご注意くださいね。

    地域別最低賃金の全国一覧

    最低賃金について分かりやすく説明してくれるサイトです。

    最低賃金特設サイト

     

    10月の最低賃金の引き上げ額目安が全国で39~41円と発表がありました。東海エリアの改定後の最低賃金(目安)は以下の通りです。

    愛知県→ 1027円(現在:986円) 41円UP
    三重県→ 973円(現在:933円) 40円UP
    岐阜県→ 950円(現在:910円) 40円UP

    今回は過去最大の上り幅で、全国平均で1000円に達する見込みです。

    まだ答申のみで確定ではございませんが、今後秋に向けて求人(特にアルバイト・パート)をお考えの場合は早めに新しい時給についてもご検討いただければ幸いです。

    20,531件!賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果

    賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)が公表されました。

    【別紙】監督指導結果等[6.5MB]

    1 令和4年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。
      ⑴ 件    数  20,531 件
      ⑵ 対象労働者数  179,643 人
      ⑶ 金    額    121 億2,316 万円
    2 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案(上記1)のうち、令和4年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は以下のとおりです。
      ⑴ 件      数  19,708 件(96.0%)
      ⑵ 対象労働者数        175,893 人(98.0%)
      ⑶ 金    額   79 億4,597 万円(65.5%)

      ※1 令和4年中に解決せず、事案が翌年に繰り越しになったものも含まれます。
      ※2 倒産、事業主の行方不明により賃金が支払われなかったものも含まれます。
      ※3 不払賃金額の一部のみを支払ったものも含まれます。

    [https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34397.htmlから引用]