お知らせ

20,531件!賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果

賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)が公表されました。

【別紙】監督指導結果等[6.5MB]

1 令和4年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。
  ⑴ 件    数  20,531 件
  ⑵ 対象労働者数  179,643 人
  ⑶ 金    額    121 億2,316 万円
2 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案(上記1)のうち、令和4年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は以下のとおりです。
  ⑴ 件      数  19,708 件(96.0%)
  ⑵ 対象労働者数        175,893 人(98.0%)
  ⑶ 金    額   79 億4,597 万円(65.5%)

  ※1 令和4年中に解決せず、事案が翌年に繰り越しになったものも含まれます。
  ※2 倒産、事業主の行方不明により賃金が支払われなかったものも含まれます。
  ※3 不払賃金額の一部のみを支払ったものも含まれます。

[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34397.htmlから引用]

 

令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について

10月の最低賃金の引き上げ額目安が全国で39~41円と発表がありました。東海エリアの改定後の最低賃金(目安)は以下の通りです。

愛知県→ 1027円(現在:986円) 41円UP
三重県→ 973円(現在:933円) 40円UP
岐阜県→ 950円(現在:910円) 40円UP

今回は過去最大の上り幅で、全国平均で1000円に達する見込みです。

まだ答申のみで確定ではございませんが、今後秋に向けて求人(特にアルバイト・パート)をお考えの場合は早めに新しい時給についてもご検討いただければ幸いです。

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります!

改正後の労働条件通知書のイメージはコチラです。

労働契約の締結時、そして更新時に追加して明示する項目が追加されています。

今回の改正では就業場所、業務変更の範囲まで予定して記載する必要があるのです!

これってなかなか難しい、って思いますよね^^;極端なお話しをしますと「全拠点・全業務への異動あり」と記載すれば、あらゆる可能性に対応可能になります。

しかし!これを見た応募者さんは「・・・^^;」という反応も考えられますよね。人事異動、配置についてはバランス感覚をもって決めていかれることをオススメします。

 

明示例: 就業の場所:雇入れ直後(名古屋本社) 変更の範囲(東海地区の本社および支店)

明示例: 業務の内容:雇入れ直後(製造)   変更の範囲(製造、営業、総務、経理、商品開発)

有期契約の社員さんに対して、有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限の有無と、上限がある場合はその内容の明示が必要となります。

明示例:更新上限の有無(更新有り 通算契約期間5年まで)

無期転換申込権が発生する更新のタイミングで、無期転換を申込できる旨の明示が必要となります。初めて無期転換が発生する契約更新の際はもちろん、有期労働契約が満了した後も引き続き有期労働契約を更新する場合(無期転換権を行使しなかった場合)には、更新のたびに無期転換の申込みできる旨の明示が必要です。

明示例:本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをしたときは、本契約期間の末日の翌日( 令和〇年〇月〇日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる。

改正は来年ですが、みなさま、ご準備くださいね(^_^)

 

 

関与先様へお詫びと最終のご報告(2023/6/6ランサムウェアによる不正アクセス)

《2023/7/24》

この度、弊所利用の基幹業務システム「社労夢」のデータセンター上サーバーがランサムウェアの不正アクセスを受けましたこと、みなさまにはご心配とご迷惑をおかけしております。心よりお詫びを申し上げます。本件について㈱エムケイシステムから関係者向けに7/19付「当社サーバへの不正アクセスに関する調査結果のご報告(第3報)」が発表されました。こちらの文書は弊所のお客様へメール及び文書でお届けいたしました。

本文書内におきまして、外部専門機関によるフォレンジック調査により「調査の結果、本事案がランサムウェアによる侵害であることから、何らかのデータが攻撃者によって窃取された可能性は完全には否定できませんが、情報窃取及びデータの外部転送等に関する痕跡は確認されませんでした。また、現時点において、当社情報がダークウェブ等に掲載されていないか調査を実施してきましたが、当社情報の掲載や公開は確認されませんでした。以上、調査の結果、情報漏洩の事実が確認されていないことをご報告申し上げます。」と発表されています。

そして個人情報に関する個人の方(御本人さま)のお問い合わせ先も発表されております。ご心配なときはぜひお尋ねいただければと思います。

エムケイシステム個人情報お問い合わせ窓口

・電話番号(フリーダイヤル)0120-351- 733

・受付時間:719日(水)~1031日(火)9:0012:0013:0017:00(土日祝除く)

弊所といたしましては、関与先さまとの連名で、個人情報保護委員会へ確報報告を終えました。みなさまにはご心配とご迷惑をおかけいたしまして、重ねて心よりお詫びを申し上げます。

《2023/6/30》

この度、弊所利用の基幹業務システム「社労夢」のデータセンター上サーバーがランサムウェアの不正アクセスを受けましたこと、みなさまにはご心配とご迷惑をおかけしております。心よりお詫びを申し上げます。本件について㈱エムケイシステムから関係者向けに6/28付「セキュリティ調査に関する報告書」が発表されました。こちらの文書は弊所のお客様へメール及び文書でお届けいたしました。本文書内におきまして「現時点では本事案への調査の現時点において、情報漏洩の事実は確認されていない」と発表されています。今後も新しい情報が入り次第、みなさまへお届けいたします。ネットde顧問ユーザーのみなさまには、未だ「ネットde賃金」のご利用をお待たせいたしておりまして、重ねてお詫び申し上げます。もうまもなく復旧予定と聞いております。今しばらくお待ちくださいますよう、お願いいたします。

《2023/6/21》

今回の不正アクセスに関しまして、ご心配とご迷惑をおかけして申し訳ございません。6/21火曜に㈱エムケイシステムから発表された「第三者によるランサムウェア感染被害への対応状況のお知らせ(第2報)」をお伝えします。同社によりますと、「現時点ではランサムウェアにより暗号化された形跡は突き止めたものの、個人情報が外部へ送信された形跡については発見されておりません。なお、ランサムウェアの種類については特定しております。引き続き他の関連機器のログにも調査範囲を広げ、確認を実施。」とのことです。

 
《2023/6/19》

今回の不正アクセスに関しましてご心配とご迷惑をおかけして申し訳ございません。先週㈱エムケイシステムから弊所へ「現時点で、個人情報の流出の事実は確認しておりませんが、流出の恐れの可能性を重視し、6815時に個人情報保護委員会へ報告を完了しております」との連絡を受けておりました。

更に本日同社HPを確認しましたところ、以下のニュース掲載がございましたので、お知らせいたします。

https://www.mks.jp/company/topics/20230616

「お客様からお預かりしているマイナンバーは、他の社労夢製品とは切り離した環境で完全に暗号化されており、流用や悪用はできない仕組みとなっております。当社においては6月9日に発表している通り、現時点では情報流出の事実は確認しておりません。現在も継続して専門家による調査を実施しています。」と発表しています。(同社HPニュースから転載)

《2023/6/17》

弊所が利用している業務基幹ソフト(㈱エムケイシステムの社労夢)のサーバーが、2023/6/6ランサムウェアによる不正アクセスされたことが確認されました。関与先のみなさまへご心配とご迷惑をおかけすることになり、誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。システム復旧の目処についてはまだ発表がございません。いましばらくの間「ネットde顧問」シリーズはお使いいただけない状態です。また、㈱エムケイシステムから弊所へ「現時点で、個人情報の流出の事実は確認しておりませんが、流出の恐れの可能性を重視し、6月8日15時に個人情報保護委員会へ報告を完了しております」との連絡を受けております。関与先さまにはメール、お手紙、電話にてお詫びとご報告を差し上げております。大切な社員さまの情報に関わる重大時でございますので、お気づきのことが有りましたら、小職へご連絡くださいませ。本事案に必要な個人情報保護委員会への報告は6/16に完了いたしております。システム復旧までの間、みなさまからの御用につきましては、通常よりお時間をいただくこともあるかと思います。どうかご理解の程よろしくお願いいたします。

《2023/6/11》

代表 加藤麻紀でございます。この度はネットde顧問が動作せず、大変申し訳ございません。2023/6/5からネットde顧問の接続障害が続いておりました中、2023/6/6ランサムウェアによる不正アクセスが確認されました。これにより、ネットde顧問、shalomアプリ全般がご使用になれない状態が続いております。連日、ソフトウェア会社の㈱エムケイシステムに対しまして、早期の復旧要請と状況確認を行っておりますが、現在も復旧に向けた作業を継続している、と連絡を受けております。今後の具体的な内容は企業さまごとにご連絡を差し上げます。また、事務手続きにつきましては通常より処理に時間を要することが想定されます。そのため期限の近い案件を優先的に対応させていただきますことをどうかお許しください。個人情報関連法規につきましては、当然のことながら真摯に対応してまいります。みなさまにはご心配、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

[現 状]

●ネットde勤怠、ネットde賃金、ネットde明細、各種すべて利用不可となっています。
●システム全体の復旧は、いまのところ目処が立っておらず、調査中です。
●6/10からネットde賃金のみ、弊所事務所内に限り利用可能、但し暫定版のため通常と異なる仕様です。
●㈱エムケイシステムは情報漏洩についても調査中、現時点で漏洩した事実は確認されていない、とのことです。

 

◆ネットde勤怠(静脈、カード)ご利用者さまへ

システム内の打刻データが閲覧不可能ですので、別途貴社のご都合の良い方法で、タイムカード、メモに手書き、エクセル、その他の方法にて勤怠記録をお取りくださいませ。お手数をおかけして申し訳ございません。

勤怠記録に機器類をご利用の皆様宛にエムケイシステムから以下のように連絡を受けております。

小職は、アプリが動作しない中、勤怠データ自体を閲覧も抽出もできない状態の下、社員さんへ打刻を依頼するのは心理的に困難であると感じております。

・ネットde就業において、打刻機器を使用されている場合、オフライン打刻が続いていることにより、機器打刻ができないケースが出てきております。対処方法のマニュアルを作成しましたので、ダウンロードいただき顧問先様へご共有をお願いします。

https://www.webfile.jp/mks/dl.php?i=11927&s=069ab96fc648c3fc807e

◆ネットde賃金ご利用者さまへ

弊所職員から給与ご担当者さまへ個別にご連絡いたします。6/8以降、給与計算に必要なデータをお預かりいたしまして、かとう事務所内で給与計算を行います。給与明細書の発行は紙又はPDFとなります。

 

[以下、㈱エムケイシステム Shalom障害連絡メールより引用]
2023
会社名 株式会社エムケイシステ
代表名 代表取締役社長 三宅
(コード番号:3910東証スタンダード
問合せ先 取締役管理統括 吉田昌基(TEL.06-7222-3394)
第三者によるランサムウェア感染被害のお知らせ
このたび、当社のサーバーがランサムウェアによる第三者からの不正アクセスを受けたことを確認いたしましたので、お知らせいたします。本件につきましては、既に対策本部を設置のうえ、外部専門家の助言を受けながら、原因定、被害情報の確認、情報流出の有無などの調査を行い、自力復旧への対応を進めており警察への相談を開始しております。引き続き、外部専門家や警察と連携のうえ、対応を進めていく所存です。現状、調査を進めてり、被害の全容を把握するには今しばらく時間を要する見込みであります。なお、今回の不正アクセスが当社グループの業績に及ぼす影響については、現在精査中でございますが、開示が必要な場合は速やかに公表いたします。関係各位の皆様におかれましては、ご心配とご迷惑をおかけすることになり、誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げます
以上

「ネットde顧問」ユーザーさま、初回ログインをお願いします:お詫びとご利用前のお願い

《2023/7/21》

かとう事務所 代表 加藤麻紀でございます。長らく「ネットde賃金」のご利用をお待たせいたしまして申し訳ございませんでした。弊所よりお知らせしているメール、マニュアルをお手元に置いていただき、まず「初回ログイン」をお試しください。

ご準備いただくと良いもの:

●弊所から届けしたマニュアル、メールのご案内

●6/6前に使っていたネットde賃金のパスワード

●今回新しく設定する10ケタのパスワード(ネットde顧問とネットde賃金、両方で同じパスワード利用します)

 

初回ログインの入力が分からない、などお困りなときは弊所へお知らせください。代表かとうが訪問、リモートでご案内、いずれかの方法で、必ず接続させていただきます(^^)特に新システムで印刷するときは、ソフト左上のアイコンにある、「Temporary Files」のフォルダに一時保管される、そのデータをクリックして、ダウンロード「名前をつけて保存」、最後に印刷、という形に仕様変更されております。お気になることがございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

《2023/6/30》
ネットde顧問ログインURL(従来通り):
https://www1.shalom-house.jp/komon/login.aspx
●スマホ、PC、両方ともログインするときは、新パスワードに変更する画面が出てきます。
新パスワード変更の画面が出てきたら、10ケタ以上で、大文字、小文字、記号、数字の3種類以上を含めた新パスワードに変更お願いします。
利用可能な記号 ⇒@ # $ % ^ & * - _ ! + = | \ : , . ? / ;
新パスワードを9文字未満で設定しようとしますと、「不明なエラーが発生しました」というエラー画面が発生します。必ず新パスワードは必ず英大文字・英小文字・数字・記号のうち3種類以上を含んだもの、10文字以上(全て半角)で設定して下さい。
《2023/6/28》
ネットde顧問ログインURL(従来通り):
https://www1.shalom-house.jp/komon/login.aspx
●スマホからログインするときは、従前の6ケタのパスワードでログインできます!(本日、検証して分かりました)
●PCからログインするときは、新パスワードに変更する画面が出てきます。
画面が出てきたら、8ケタ、大文字小文字数字を含めた新パスワードに変更お願いします。
《2023/6/23》
かとう事務所 代表 加藤麻紀でございます。
6/5から長らくご不便をおかけしておりまして、申し訳ございません。ユーザーさまにはわたくし加藤からメール、お手紙にて個別にご案内させていただいております。ぜひご一読くださいますよう、お願いいたします。
㈱エムケイシステムから、「システム復旧は6月下旬から7月上旬を予定」、という情報が来ております。本日に至るまで、みなさまへ完全復旧の期日をお約束できず、重ねてお詫び申し上げます。


《現 状》

●6/21水曜から「ネットde勤怠(PC、静脈、カード)」、「ネットde明細」のご利用が可能になりました。(申し訳ございません。現在、いくつか問題点が発生しております。)

現在も「ネットde賃金」をご使用になれない状態が続いております。


《お願い》

【ネットde勤怠(PC、静脈、カード)、ネットde明細ご利用者さまへ】

6月21日(水)午前0時にリリースされました。


ネットde顧問ログインURL(従来通り):
https://www1.shalom-house.jp/komon/login.aspx

初回ログイン時のパスワード変更に関してはこちらをダウンロード頂き、ご参照下さい。
https://www.webfile.jp/mks/dl.php?i=13061&s=9d0748a8fcf2b20069f5

管理者の方を含めて、勤怠打刻をする、明細を閲覧する、など、ログインを必要とするご利用方法の社員さまも、みなさまパスワードの再設定が必要になります。


ログインパスワードについて:
ログインパスワードのセキュリティ強化を目的として、今回、パスワードポリシー(パスワードの設定条件)が変更となりました。

・パスワードの桁数 (旧)6桁以上 → (新)8桁以上
・文字の組み合わせ (旧)英数字  → (新)半角英大文字と半角英小文字と半角数字をそれぞれ1文字以上含む

その為、初回ログイン時に自動的にパスワード変更画面が表示され、必ずパスワードの変更を行っていただく必要がございます。

みなさまのお手元で、ログイン時のパスワード変更がうまくいきませんと、ログイン画面上に「お客様のご都合で・・・接続できません。」と赤文字でエラーメッセージが表示されます。お手間をおかけしますが、新パスワードの変更をお進めくださいますことをお願いいたします。

このたびの変更により、推測されやすいパスワードにより第三者からの不正アクセスや、なりすましのリスクを回避することができます。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。


----- ご注意 ------

●本日現在で、打刻機器系(カード指紋静脈)の打刻・アップロードがうまくいかない現象が起きております。

(例:エラーが出る、オフラインになる、時計が99:99になるなどの現象が起きております)

●サポート対象外となっている、カードde勤怠・指紋de勤怠のVer5、静脈de勤怠のVer1をご利用の場合、オフラインのままという状況が発生しております。原因としてはAWSになったことでセキュリティレベルが上がり、古い打刻機器のバージョンがそれに対応していないので接続拒否されオフラインになっている状態と思われます。

原因についてはエムケイシステムが確認中です。解消次第、改めてお伝えします。

●ネットde明細によるデータアップロードがうまくいかないことがある。

●6/5以降ご入社の社員さんは、現在のシステム上、当分の間ネットde顧問をご利用いただけません。いましばらく、システム復旧までお待ちください。


【ネットde賃金ご利用者さまへ】

現在もネットde賃金のご利用ができない状態です。

引き続き、かとう事務所内で給与、賞与の入力、支給明細書等の発行を行います。支給明細書の発行は紙又はPDFとなります。特に賞与支給につきましては、6月末から支給日が集中する中、みなさまお急ぎの計算をご希望されます。賞与計算ご依頼の折は、弊所へのご依頼から支給日、振込日までの時間的猶予をいただけますと大変ありがたく思います。

接続障害から今日現在まで、みなさまのあたたかいご協力に心から御礼申し上げます。職員一同、みなさまのご不便を最小限にすべく精一杯努めてまいります。復旧の目処、新しい情報が分かりましたら、ご連絡いたします。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

令和5年12月1日からアルコール検知器義務化が予定されています

事業所のアルコール探知機使用については、世界的な半導体不足等の背景から、昨年から義務化が延期されておりました。

●定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用の事業所さま

又は

●その他の自家用自動車を5台以上使用の事業所さま

今年の12月から、アルコール探知機が使用できるようにご準備くださいね。

これを機会に、安全運転管理者のご選任や届出もお確かめいただけるとより安心ですね。

警視庁サイトより

アルコール検知器使用義務化規定の適用について

《緊急のご案内》マイナンバーカードの健康保険証利用について

《2023/5/25》マイナンバーカードによる事故?が相次いでいますね^^;

マイナ健康保険証では、別人登録が7300件、他人さんの医療費や薬の情報を閲覧できたのが5件、他人の銀行口座誤登録が11件、マイナカードを使って住民票を取得したら、他人さんの住民票が出てきた、などなかなか深刻です。結論から申し上げますと、これからもマイナンバーカード取得は任意です。マイナカードを作らなくても何も起きません!どうかご安心くださいね(^_^)

医療機関においてもこれまで通り、通常の健康保険証で受診できます。2023年4月から12月までの期間は、医療機関で、マイナンバーカードを保険証利用した場合は初診料6円、従来の保険証で受診した場合等は初診料18円の負担となっているようです^^;これをどのように受け止めるか?ですね。

ちなみに現在、わたくしはマイナンバーカードを持っておりません!⇒これで伝わりますよね。そういうことです😁

デジタル庁サイトに分かりやすいQ&Aがありますので、ご案内しますね。

《以下、2023年5月18日現在のデジタル庁サイトから引用》

よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について

デジタル庁への「ご意見・ご要望」に寄せられたマイナンバーカードの健康保険証利用に関する質問・疑問について回答します。(2023年5月18日更新)

Q1 オンライン資格確認やマイナポータルにおいて別の方の情報が表示された場合、どこに問合せればよいですか。

A1

万が一医療機関・薬局で別の方の情報が表示された場合は、以下のいずれかにお問合せいただき、ご相談ください。

  • 国民向けマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)※音声ガイダンスに従って「4から2」の順にお進みください。
  • ご自身が加入されている医療保険の保険者

いずれの場合も、オンライン資格確認等システムの実施機関である社会保険診療報酬支払基金・国保中央会に迅速に連携し、ご本人でない情報が登録されている疑いが高い場合には、直ちにオンライン資格確認等システムの閲覧を停止します。
その後、保険者において事実関係を確認し、誤ったデータが登録されていた場合には、登録データの是正作業を速やかに行います。

Q2 自分の健康保険証情報が正しく登録されているかを確認する方法を教えてください。

A2

マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を押下していただくと、健康保険証情報のページが開きます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。ご自身がマイナポータルの対応端末を所持していない場合は、以下のいずれかの方法で健康保険証情報を確認できます。

  • ご家族の方等が所持している対応端末にて、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
  • 市区町村が用意している端末にて、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
    ※端末の設置状況は市区町村によって異なります。

Q3 マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を2024年秋めどに廃止すると聞きました。マイナンバーカードの取得は任意だと思っていましたが、必ず作らなければいけないのでしょうか。施設に入所している高齢者などマイナンバーカードを取得できない者は保険診療を受けることができなくなるのですか。

A3

マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点を変更するものではありません。また、今までと変わりなく保険診療を受けることができます。従来の保険証ではなく、マイナンバーカード1枚で受診していただくことで、これまでできなかった、診療記録などをその場で引き出すことができるようになり、データに基づいたより良い医療を受けられるようになります。このため、デジタル庁・総務省中心に、全力をあげて、施設に入所している方なども含め、すべての方々がマイナンバーカードを持ちうるように努めてまいります。なお、紛失など例外的な事情により、手元にマイナンバーカードがない方々が保険診療等を受ける際の手続については、今後、関係府省と、別途検討を進めてまいります。

Q4 マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を2024年秋をめどに廃止すると聞きました。マイナンバーカードを健康保険証として使える医療機関も少なく、従来の健康保険証よりも診療報酬が高くなると聞きましたが本当ですか。

A4

現在、保険証利用に必要な顔認証付きカードリーダー等(オンライン資格確認等システム)の設置が進んでおり、2023年4月からは、全ての医療機関・薬局において、マイナンバーカード保険証を利用して受診ができるようになります。なお、マイナンバーカード保険証を利用した際の自己負担額は、2022年10月より改定されています。2023年4月から12月までの期間は、医療機関で、マイナンバーカードを保険証利用した場合は初診料6円、従来の保険証で受診した場合等は初診料18円の負担となり、マイナンバーカード保険証を利用した方の費用負担が余計にかかるということはなくなりました。

Q5 マイナンバーカードと健康保険証一体化後、マイナンバーカードを落としたり無くしたりした場合、再発行までは保険証が使えないのですか。

A5

紛失等により速やかにマイナンバーカードを再発行する必要がある場合において、現在お受け取りいただくまでに1から2か月かかっている期間を、大幅に短縮してまいります。このような場合に、市町村の窓口で申請をすれば、長くても10日間程度でカードを取得することが出来るように検討を進めてまいりますので、しばらくお待ちください。それでもなお、マイナンバーカードの再交付が終了するまでの間など、例外的な事情により手元にマイナンバーカードがない状態で保険診療等を受ける必要がある場合の手順については、今後、関係府省と連携しながら、丁寧に対応してまいります。

Q6 マイナンバーカードは、当初「他人に見せないようにし、大切に保管しましょう」と聞いた気がします。カードを使った便利なサービスがあると聞いていますが、持ち歩いてもいいものなのですか。

A6

今後、マイナンバーカードを利用する便利なサービスが増えていきます。マイナンバーカードは、持ち歩いて使ってください。持ち歩く時に気を付けていただく点は、銀行のキャッシュカードやクレジットカードなどと同じです。万が一落としたり無くしたりした場合は、一時利用停止を24時間365日フリーダイヤル(0120-95-0178 )で受け付けておりますので、利用を一時停止してください。なお、落としたカードの方も、パスワードを知らなければ何も使えませんし、ICチップの中を無理やり読み込もうとすればチップが自動的に壊れる仕組みとなっておりますので、悪用することもできません。ご安心ください。

Q7 マイナンバーを人に見られても大丈夫なのですか。

A7

大丈夫です。マイナンバーだけ、あるいは名前とマイナンバーだけでは情報を引き出したり、悪用したりすることはできません。 マイナンバーを使う手続きでは、顔写真で本人確認することが義務化されています。 オンラインで利用する時にも、ICチップに入っている電子証明書を利用するので、マイナンバーは使われません。

Q8 マイナンバーカードを落とすと、ICチップに入っている税や年金、医療などのさまざまな情報が流出するので怖いです。

A8

マイナンバーカードのICチップには、そもそも、税や年金、医療などに関する情報は記録されていません。マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、券面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別の四情報と顔写真、マイナンバー、それに、電子証明書と住民票コードです。落としたマイナンバーカードを取得した人がいても、ご本人以外は、税や年金、医療などの個人情報を引き出すことはできませんし、ICチップから不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、ご安心ください。

Q9 マイナンバーカードから、マイナンバーに紐付けられた自分の個人情報が流れ出ることはないのですか。

A9

マイナンバーを利用して個人情報を見ることができるのは、それぞれの手続きを行う行政職員しかおりませんのでご安心ください。ちなみに、行政職員であっても、見ることができるのは自分の担当する業務に関する個人情報のみで、当該業務に関係のない情報は、行政職員であっても見ることができない仕組みとなっています。業務上の必要があって、行政機関間であなたの情報のやり取りがあった場合には、マイナポータルのあなたのサイトから、そのやり取りの内容を全て確認できますのでご安心ください。

《2023/4/12》早くもトラブル発生です!

マイナンバー対応の端末を使っている医療機関で「(端末上でご家族のマイナンバーの確認できないため)あなたのご家族の保険証が使えません!」という状況が発生しています。実際に窓口で10割のお支払いを余儀なくされました。弊所でもびっくりして協会けんぽへ保険証の手続きに間違いがないことを確認(=保険証は完全に有効!)、協会けんぽからは「新たにマイナンバーを登録し直してください」、という回答でした。すでに取得時にマイナンバーを届け出ているからこそ、保険証が発行されているはずです。にもかかわらず、再度マイナンバーを提出???という状態で、弊所としては全く理解できない事象ではございます。その後も数回にわたり、弊所から管轄の年金事務所、協会けんぽに確認、各行政から本省へ確認してくれまして、なんと本日段階で判明したことは以下のとおりです。(長くなり申し訳ございません^^;)

●令和3年2月1日以前に届け出たご家族のマイナンバーは、(日本年金機構から)協会けんぽに伝わっていない。=小職はソフト上の問題と捉えています。

●令和3年2月1日以前に届け出たご家族の健康保険証に、協会けんぽのデータ上ご家族のマイナンバーが紐づけされていない状態になっている。

●協会けんぽのデータ上ご家族のマイナンバーの紐づけがされていない状態なので、医療機関窓口で「ご家族のマイナンバーの確認できないため、あなたのご家族の保険証は使えません!」、10割請求される。

《みなさまへお伝えしたいことは3つです》

●協会けんぽから企業さまへ「ご家族のマイナンバーを記載して返送してください」というお手紙が発送されているそうです。お手数ですが、ご記入とご返送にご協力ください。

●お急ぎの場合、弊所から協会けんぽへお困りのご家族のマイナンバーを再度申請します。協会けんぽ内でマイナンバー登録に約2週間はかかる、それ以降なら医療機関窓口で保険証が利用可能、となるそうです。

●どうしても7割分を医療機関窓口精算できないときは、お手数とお時間を頂戴しますが「療養費」でけんぽ協会へ請求します。

 

《2023/3/16》もともと令和3年10月から本格運用されているはずのマイナンバーカードの健康保険証利用、わたくしはお試しに?利用登録は済ませておりますが、一度も利用したことがありません^^;笑っちゃう話しですが、わたくしが通う歯科クリニックには受付のところに「(みなさんが毎日)マイナンバーカードを持ち歩いたら個人情報がアブナイから、保険証は今のままがいいですよ!」みたいな大きなポスターがありました😁面白くて印象に残っています。今日現在は、このポスターはありませんでした(なんで???)

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ

持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性

厚労省は大丈夫!って言ってますが、これはどうでしょうかね^^;

マイナちゃん・平井大臣がマイナンバーカードについて解説してみた

上記動画で平井大臣は「マイナカードのICチップはキーホルダーのようなモノ」と言っていました。(???)

フツーに「失くしちゃダメ!表面だけを見せてね。」って書いてあるだけです。

皆さん、よくよくご存知のことです。

「マイナンバーカードの健康保険証利用」詳しい厚生労働省特設サイトはコチラです。

マイナンバーカードの取得はあくまで任意ですので、これからいろいろお調べいただいてご判断、で良いと思います。

確かにマイナンバーカードで保険証利用ができれば便利なこともあります。

会社で資格取得届が提出されていれば、実際の保険証の発行を待たなくても医療機関で使用可能、別に発行されている高齢受給者証、高額療養時に限度額認定証なども提示不要、マイナポータルから医療費費用のデータを取得可能、など、便利になるようです。

しかしながら、オンライン資格管理を導入しない医療機関では、従来どおり健康保険証を提示して受診します。そして今後も従来の健康保険証で医療機関を受診できます。

みなさま、どうかご安心くださいね(^_^)

カードリーダー備え付けの申請が9割超えている、との報道もありますが、もう3月ですが、まだ「申請」???

備え付けて初めて利用できるわけですから、わたくしたちに考える時間は十分にありますね。

運転免許証や銀行口座も紐付けられる日が来ちゃうんでしょうかね(T_T)

 

 

 

Aiでテキストエディターのように簡単な動画編集ソフト「Vrew」凄いです!

日々、Aiの進化が止まらないですね~メディアもAiに関する報道が増えてますね(^_^)

みなさまもChatGPTを体験されていますか?これもprompt(指示文)次第で回答が変わりますので、コツをつかむまで苦労しますね。(自分の考えを言語化するのは難しい(T_T))

今日は総務部のみなさんがお困りの、動画作成の救世主になるうるアプリVrewをご紹介します!

https://vrew.voyagerx.com/ja/

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わたくしはこれで夢がひとつ叶いそうです❤

令和5年5月8日から新型コロナウィルスへの対応が変わります

5/8からの詳しい内容は厚生労働省サイトのコチラでご覧いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

「新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から五類感染症に位置づけられた場合、同日をもって行政検査通知を廃止し、都道府県等が医療機関へ行政検査を委託し、患者の自己負担分の公費支援を行う取扱いを終了する」とのことです。

新型コロナウィルス感染症に係る行政検査(廃止)の取扱いについて

3/13からマスク着用は個人判断、濃厚接触者特定なし、一律外出自粛要請はしない、医療費は1割-3割自己負担、なぜかワクチンは引き続き国庫負担、政府として一律に検温、消毒液、パーテーション等は求めない、そうです。

(ひとりごと)なぜこれらが5/8開始なんでしょうね~GWを意識?ウィルスってカレンダーに関係あるの???ホントに不思議です^^;

新型コロナワクチン接種

[つぶやき]過去のさまざまな薬害について、わたくしは生涯忘れることはありません。Twitterからみなさまへお届けします。厚労省がこんなことを言っています^^;

誓いの碑

https://pbs.twimg.com/media/FjGV3WeaMAE5H6C?format=jpg&name=large

《2023/4/7》厚労省からはこのように発表されています。ご参考にどうぞ。

疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会) 審議結果です。

照会先はコチラです。

信じられないお方はお電話をどうぞ。

 厚生労働省健康局予防接種担当参事官室健康被害救済給付係
 TEL 03-5253-1111  内線 2976

実績(累積) 
これまでの進達受理件数 :7,111件  
認定件数 :2,188件 否認件数 :273件 
現在の保留件数 :39件

審議結果[PDF形式:234KB]

《2022/10/27》厚労省からはこのように発表されています。ご参考にどうぞ。

疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会) 審議結果です。

これまでの進達受理件数 :4,853件 
認定件数 :1,096件 
否認件数 : 97件 

《2021/12/3》厚労省からはこのように発表されています。ご参考にどうぞ。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)令和3年11月22日更新
/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q7-10

質問:「労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となりますか。」

回答:「ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはなりません。
一方、医療従事者等に係るワクチン接種については、業務の特性として、新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多く、医療従事者等の感染、発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要です。
したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。」

ワクチン接種に関する報道が連日様々になされていますね。そこで、今後どうすればいいの?会社として従業員さんへワクチン接種をどのように考えるのか?ご質問をいただくことが増えました。

接種後には多くの方に発熱等の副反応があることはみなさんよくご存知のこと思います。これも個人差が大きく、一様ではありません。接種直後の体調を考慮しましょう。そして会社側でも従業員さんのワクチン接種後の体調管理にご留意いただけますと幸いです。

 

こちらが首相官邸サイトです。https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html

リーフレット 新型コロナワクチンについて皆さまに知ってほしいこと

当然のことではありますが、「職場や周りの方などに接種を強要したり、接種を受けていない方に差別的な扱いをしないようにしましょう」です。

ご自身のお考え、その他ご家族のお考えとともに、アレルギーや基礎疾患等の体調による事情がある方もおいでになりましょう。ワクチンとともに新しい治療薬の開発が進んでいくことも十分に期待出来ます。

ひとりひとりが、正しい情報を自分で取捨選択、そして判断すること、これが最も大切だと感じています。どこまでも、「個人の自由意志を最大限尊重」ですね。

厚生労働省のサイトでは「新型コロナワクチンの副反応疑い報告について」知ることができます。

ちなみに本日現在の最新はコチラです。(厚生労働省サイトからそのまま引用しています。)

これは2週間ぐらいを目安に更新されています。


▷令和4年4月13日開催 (資料はこちら
 新型コロナワクチン接種開始後の令和3年2月17日から対象期間の令和4年3月20日までにおいて、ファイザー社ワクチン、武田/モデルナ社ワクチン及びアストラゼネカ社ワクチン接種後の副反応疑いとして報告された事例について議論されました。1回目・2回目接種については3ワクチンとも、副反応疑い事例全体の報告状況等について動向の大きな変更はありませんでした。3回目接種後については、ファイザー社ワクチン、武田/モデルナ社ワクチン接種後の事例として、それぞれ1,190件、339件の副反応疑い報告(医療機関報告)がありました。3回目接種後の頻度は、それぞれ0.0046%、0.0018%であり、1回目・2回目接種後の頻度より低い傾向でした。
 また、小児(5~11歳)接種後の事例として、6件の報告(医療機関報告)がありました。頻度は0.0028%であり、12歳以上の1回目接種後の頻度より低い傾向でした。
 いずれのワクチンも、これまでの報告によって、死亡、アナフィラキシー、血小板減少症を伴う血栓症、心筋炎・心膜炎、交互接種、3回目接種、5~11歳の小児接種、ワクチン接種後健康状況調査に係る検討を含め、引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

死亡例の報告について(資料1-3-11-3-21-3-31-8
 対象期間までに、ファイザー社ワクチンについて1,514件(100万回接種あたり7.7件)、武田/モデルナ社ワクチンについて120件(100万回接種あたり2.3件)、アストラゼネカ社ワクチンについて1件(100万回接種あたり8.6件)の報告がありました。これまでの報告と比較して大きな変化はありませんでした。報告例のうち3回目接種後の事例については、ファイザー社ワクチン接種後の86件(100万回接種あたり3.3件)、武田/モデルナ社ワクチン接種後の51件(100万回接種あたり2.7件)でした。現時点において、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、3回目接種後の事例を含め、引き続き集団としてのデータを系統的に検討していくこととされました。

心筋炎・心膜炎について(資料1-6-11-6-21-8
 心筋炎及び心膜炎を副反応疑い報告基準に定めた令和3年12月6日から対象期間までに、ファイザー社ワクチン、武田/モデルナ社ワクチンについて、心筋炎(ブライトン分類1~3)として評価された事例は、それぞれ(疑いとしての報告136件中)37件、(同57件中)22件でした。心膜炎(ブライトン分類1~3)として評価されたものは、それぞれ(疑いとしての報告43件中)19件、(同11件中)6件でした。アストラゼネカ社ワクチン接種後の報告はありませんでした。
 また、3回目接種後の報告例について、ファイザー社ワクチンは心筋炎(同14件中)1件、心膜炎(同8件中)4件であり、武田/モデルナ社ワクチンは心筋炎(同12件中)1件、心膜炎(同5件中)2件でした。3回目接種後の事例を含め、引き続きブライトン分類の評価も踏まえ、評価・分析を行っていくこととされました。

予防接種後健康被害救済制度について」 

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

(リーフレット、URLはすべて厚生労働省サイトから引用)