マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります

2022(令和4)年10月1日以降に受給資格決定される方から、マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります。マイナンバーカードによる本人認証で、受給資格証に貼付する写真は省略、受給資格証の持参も不要、になります。

もちろんマイナンバーカードがなくても、従前どおりの手続きは今後も可能です。マイナンバーカードがなくてもなんの問題もありません。ご安心くださいね(^_^)

リーフレット:マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります