令和5年の所得税法改正です!30歳-70歳未満の非居住者である扶養親族はそれぞれに38万円以上送金が必要になります!

非居住者である親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38 万円送金書類(扶養親族ひとりづつ38万円)」を、会社に提出し、又は提示することになりました。
詳しい資料は国税庁サイトのコチラへどうぞ→「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」