お知らせ・更新情報

年末調整の書類が変更される予定です。

税制改正等に伴い、年末調整関係書類が変更される見通しです。なお確定版については令和2年9月頃に発表予定です。国税庁サイトの詳細はコチラへ

雇用保険の被保険者期間の算定方法が変わります。80時間以上の月も計算に含めます。

失業等給付の⽀給を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の⽇以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か⽉以上)あることが必要です。

この「被保険者期間」の算⼊⽅法が改正される令和2年8⽉1⽇以降は、以下のように変わります。詳しいリーフレットはコチラです。

《改正前》離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。

《改正後》離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

新型コロナウィルスによる家賃支援給付金について

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上減少の事業者さまへ家賃支援給付金が支給されます。中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が対象です。5月~12月の売上高が1か月で50%以上減少または連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減少が条件です。法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円が一括支給されます。詳細は経済産業省サイトにてご覧ください。申請期間は2020年7月14日火曜から2021年1月15日までです。

家賃支援給付金の申請は1回のみです。

すでに不動産オーナーさんへ家賃の減額や支払猶予等を申し入れて、実行なさっている会社さまもおありだと思います。そのような場合は、家賃等が本来の水準に戻った後に、その家賃を基準に申請を行うことが可能です。申請タイミングは十分に検討しましょう。

新型コロナウィルスの影響で技能実習生さんが帰国できないとき

新型コロナウィルスの影響で帰国できる環境が整うまでの間の一時的な滞在は「特定活動」への在留資格変更が認められることになりました。

法務省HP「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて」

新型コロナウィルスの影響下での会社の健康診断

《2020/6/26》新型コロナの影響下において定期健康診断受診には苦慮いたしますね。厚生労働省から10月末まで弾力的運用が発表されましたのでご案内します。三密を避けて、10月末までに安心して検診機関で受診できるようになるのか?心配しています。

【以下、2020/6/25 厚労省人事労務マガジン/特集第174号 から引用】

健康診断は、いわゆる“三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関で、実施していただく必要があります。
・ 過去のQ&Aに基づき健康診断の実施時期を延期したものについては、令和2年10月末までに実施していただく必要があります。
・ 健康診断実施機関の予約が取れないなど、やむを得ない事情により10月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画立て、それに基づき実施していただく必要があります。
■新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
  6.安全衛生<健康診断の実施>
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=110

《2020/5/14》年に1回ご実施いただいている健康診断について、6月まで延期OK、となりました。4月~6月ごろの時期に毎年受診される会社さまが多いですね。最近お尋ねいただくことが増えてきました。新型コロナウィルス感染防止の観点から、当分は健康診断の一斉受診は見合わせるのが安全ですね。

【対応の概要】
・一般健康診断:令和2年6月末までの間、実施時期を延期することができます。
・特殊健康診断:実施することが義務づけられていますが、十分な感染防止対策を講じることに留意する必要があります。ただし、感染防止対策を講じることが困難な場合などには、実施時期を6月末まで延期することができます。

(2020.5.13 厚生労働省人事労務マガジンから引用)

新型コロナウイルスに関するQ&Aです。

6.安全衛生<健康診断の実施>
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=107

新型コロナウィルスによる小学校休業等対応助成金について

《2020/6/12》新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・
援金の上限額引き上げ、対象期間が延長されました。(R2.6.12のリーフレットはこちらです)

《2020/5/28》新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・
援金の上限額引き上げ、対象期間の延長が決まりました。(予定です)

【上限額の引き上げ ※予定
・ 助成金の支給上限額:1日当たり8,330円 ⇒15,000円を支給上限
・ 支援金の支給額:1日当たり4,100円(定額)7,500円(定額)
※引き上げ後の額の適用対象:令和2年4月1日以降に取得した休暇など
【対象期間の延長】
・従来:令和2年2月27日から6月30日までに取得した休暇な
⇒延長後:9月30日までに取得した休暇など
【申請手続き】
(1)申請期限:令和2年12月28日(延長後)
(2)申請書の提出先:学校等休業助成金・支援金受付センター

【助成金・支援金制度の概要や申請様式、申請方法などはこちら】
・ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
(労働者を雇用する事業主の方向け)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=108

・ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=108

厚労省人事労務マガジン/特集第173号2020年5月28日から引用)

≪2020/5/1≫

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

について、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行うこととしています。申請様式は雇用保険加入者と雇用保険未加入者の2種類あります。申請期間は令和2年9月30日までです。

<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター>
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

※助成金及び支援金の対象者については、4月以降分についても、引き続き、業種・職種にかかわらず対象となります。
※4月以降分からは、医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもが対象となることを明記していますが、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は、3月以前分についても対象となります。

リーフレット(詳細版)

Q&A(今後も追加、修正の可能性があります)

申請の流れ・記載方法動画

申請書類(記載例)

PDF版 申請一括ダウンロード(雇用被保険者用)

PDF版 申請一括ダウンロード(雇用保険被保険者以外)

(上記厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.htmlから引用)

令和2年労働保険料等の申告・納付期限が令和2年8月31日まで延長されました

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)について令和2年8月31日まで延長されました。それに伴い、お口座からの振替納付日は令和2年10月13日になります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。詳しくはコチラです。

申告期限 従来7/10まで→8/31までに延長

納付期限 従来7/10まで→8/31までに延長 第2期 11/2 第3期 来年2/1

口座振替納付日 従来9/7→10/13に延長 第2期 11/16 第3期 来年2/15

新型コロナウィルス特別対応型の持続化補助金

持続化補助金という制度がございます。小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取り組みを支援してくれます。申請受付は継続されていまして、8月、10月も応募可能です。

経済産業省サイト

生産性革命推進事業により事業再開支援パッケージ

経済産業省から第2次補正による新たな対策

経済産業省のリーフレット 新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

P10.15 資金繰り支援、P30 家賃支援給付金が発表されました。

新型コロナウィルス対策のためのテレワーク助成金について(働き方改革推進支援助成金)

《2020/5/28》働き方改革推進支援助成金」(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)は、テレワーク用通信機器の納品の遅延などにより事業実施期間内に取り組みを行うことが困難な事業主にも支援を行うことができるよう、既に交付申請書を提出済、または5月29日までに提出予定の事業主を対象として、見直しを行う予定です。

【主な改正点】
・助成対象となる事業実施期間を「6月30日または交付決定後2か月を経過した日のいずれか遅い日」まで延長する。

(注)リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約などに関する費用
については、事業実施計画で予定していた日数(※)の範囲内で
※サービス利用開始日から実施予定日数を経過した日が、延長後の事業実施期間を超える場合は、サービス利用開始日から当該事業実施期間の終了日までの日数
 ・支給申請の期限を9月30日まで延長する
(厚労省人事労務マガジン/特集第173号2020年5月28日から引用)

お問い合わせ先

テレワーク相談センター 

電話:0120-91-6479 (受付時間:平日9:00~17:00)

住所:〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台111 東京YWCA会館3階

 ただし、通信料は発信者負担になりますので、ご留意いただきますようお願いいたします。

また、メールでもご相談を受け付けています。sodan@japan-telework.or.jp

 東京都内の企業の方は、東京テレワーク推進センターでも本助成金についてのご相談を受け付けています。

電話:0120-97-0396(受付時間:平日9:00~17:00)

住所:〒112-0004 東京都文京区後楽二丁目328K.I.S飯田橋ビル6階

suishin@japan-telework.or.jp

 ※ 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)に関する申請書やお問い合わせの受付は、厚生労働省委託事業テレワーク相談センター事業及び東京テレワーク推進センターの受託者である(一社)日本テレワーク協会により行われています。