新型コロナウィルス感染による欠勤は、傷病手当金を受給できます

年末から連日感染者増大のニュースが続いています。これだけ感染防止に取り組んでいても、収束までまだまだ時間がかかりそうですね。

年始からお問い合わせが増えている「傷病手当金」についてご案内します。

健康保険の被保険者さんが新型コロナウィルス感染症に感染し、療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障として、協会けんぽから「傷病手当金」を受給できます。1日あたりの支給額は、傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額です。

全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

傷病手当金申請書 ダウンロードはコチラから

令和2年12月25日より、各種申請書の押印が不要になりました。

【以下、厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへより引用】

• 自覚症状は無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している。
• 発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる等の場合についても、傷病手当金の支給対象となりえます。

厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ」

 傷病手当金

協会けんぽ Q&A

なお、国民健康保険に加入されている方について、市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

みなさま、どうかご安全にお過ごしください。