子の看護休暇・介護休暇が「時間単位」で取得できるようになります!

令和3年1月1日から子の看護休暇・介護休暇が「時間単位」で取得できるようになります!

 子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(令和2年9月11日更新)

これまで1日又は半日単位の取得でOKでしたが、今後は1日単位のほか、「時間単位」でも取得できるようにしましょう。

そしてこれに伴い就業規則の改定もしていきましょう。

【以下、厚生労働省サイトからの引用です】

改正育児・介護休業法施行規則等(令和3年1月1日施行)に対応した動画です。
知っておきたい 育児・介護休業法」(所要時間20分)
知っておきたい 育児・介護休業法(介護編ダイジェスト版)」(所要時間5分)
知っておきたい 育児・介護休業法(育児編ダイジェスト版)」(所要時間5分)

育児・介護休業法には、両親が協力して育児休業を取得できるように、
1 パパ休暇(出産後8週間以内に取得した場合の再取得の特例)
2 パパ・ママ育休プラス
等の特例があります。

これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現することができます。
★制度のリーフレットはこちら