令和4年10月から社会保険の強制適用の対象が拡充されます

6月5日公布で年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しています。

今回の改正内容は、①被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大、②在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)、③受給開始時期の選択肢の拡大、④確定拠出年金の加入可能要件の見直し等です。

特に大きな影響があるのは、①被用者保険の適用拡大です。

具体的には、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件(現行、従業員数500人超)を段階的に引き下げ、令和4年10月に100人超規模⇒令和6年10月に50人超規模となります。

賃金要件(月額8.8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)、学生除外要件については現行のままとし、勤務期間要件(現行、1年以上)については実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件を適用します。


強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士、税理士等の士業が追加されました。

社労士事務所であっても、任意加入を理由に社会保険未加入事務所がありますので、これはいい機会だと思っています。もちろん弊所は創立時から加入済みです 笑

②在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)では、年金の支給が停止される基準が現行の賃金と年金月額の合計額28万円⇒47万円に緩和され、賃金と年金月額の合計額が28万円⇒47万円の方は年金額の支給停止がされなくなります。この制度改正は、令和4年4月から適用されます。なお、65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)については、現行の基準は47万円となっており、変更はされません。

頑張って就労されるみなさんに嬉しい制度に近づきました。