新型コロナウィルス対応のための従業員さんへ支給する見舞金について

企業さまの中で「緊急事態宣言の中、感染リスクの不安を抱えながらも業務に従事してくれた従業員へ見舞金を支給したい」という場合についてお伝えします。

原則は「慶弔規程」等で明確に規定があれば、それに従って支給していただくことが大切ですね。なんの根拠もない支給はオススメしません。慶弔規程があることを前提に、参考ですが5万円程度の見舞金であれば「社会通念上相当」となろうかと思います。「社会通念上相当」と認められるものであれば、非課税所得に該当し、源泉徴収は不要であると考えます。結婚祝金や弔慰金などと同じ考え方です。国税庁サイトをご参考に、顧問税理士の先生にご相談の上、検討くださいね。

2020/5/15 国税庁 「国税における新型コロナウィルス感染症省拡大防止への対応FAQ」P.44 問9-3

2020/5/15 国税庁「新型コロナウィルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税について」

見舞金を支給するときは、会社から感謝の一筆を添えてお渡しできるとよいですね。従業員さんも嬉しいお気持ちになりますし、税務調査時にも証拠書類として残すことができます。

《感謝の一筆文例》

新型コロナウィルス見舞金として●●円支給します。感染収束の目処が立たない状況下で、毎日感染の不安と危険のなか、業務に従事してくれたみなさんをお見舞い、そして感謝の気持ちで見舞金を支給することといたしました。引き続き感染防止のため、この見舞金を消毒液やマスク代等の健康管理にお役立てください。今後も従業員みなさんの健康と安全を守るために企業としての対策を行ってまいります。

●年●月●日 ●●株式会社 社長●●●●