お知らせ・更新情報

脱PPAPが広がっています

2020年11月17日の平井大臣(当時)の定例会見で、日本政府内閣および内閣官房、中央省庁の職員が文書などのデータをメールで送信する際に使うパスワード付きzipファイルを廃止する方針であると明らかにしており、この背景にはマルウェア問題(Emotetなど)、パスワード解析ソフトも多く出回っていることなどがあると思います。

【ITmediaNEWSより引用】

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2011/24/news097.html

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2111/15/news148.html

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2202/16/news118.html

大手企業の中でも続々と「脱PPAP」は広がりつつあります。今後はセキュリティに配慮された安全なクラウドストレージサービスを利用するなど各企業に合った方法を考える必要があると思います。弊所はデータ共有に「ファイル交換安心君」のご利用を推進しています。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

《2022/2/25》新しいお知らせです。

【令和4年2月25日お知らせ】】NEW
小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得の期間を、令和4年6月末まで延長する予定です。
申請様式等の詳細は、決まり次第厚生労働省HPにてお知らせいたします。

【令和4年2月16日お知らせ】
個人申請の場合の手続きについて改善を行い、新しい内容のリーフレットを掲載しました。
詳細はこちら

《2021/12/22》新しいお知らせです。

令和3年12月22日お知らせNEW

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得の期間を、令和4年3月31日まで延長しました。それに伴い、新たに対象となった期間に対応した申請様式を掲載されています。申請書の提出先は「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)です。

《2021/12/2》小学校休業等対応助成金・支援金制度は、令和3年8月1日から同年12月31日までの間に取得した休暇について、今後対象となる休暇取得の期間を令和4年3月末までに延長する予定です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22403.html

1.「小学校休業等対応助成金・支援金」の支給額について
① 小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)
  休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。
  日額上限について、以下の通りとする予定です。
  ・令和4年1~2月:日額上限11,000円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)
  ・令和4年   3月:日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)

② 小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)
  就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありません。
  支給額について、以下の通りとする予定です。
  ・令和4年1~2月:1日当たり5,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)
  ・令和4年   3月:1日当たり4,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)

2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の設置期間の延長
 小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を、令和4年1月31日までの期間、全国の都道府県労働局に設置しています。この設置期間も、延長する予定です。

.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、令和3年12月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も、令和4年3月末までに取得した休暇について行う予定です。

(厚生労働省サイトから引用しました)

《2021/10/26》厚生労働省からのお知らせを引用いたします。

【令和3年9月30日お知らせ】NEW
小学校休業等対応助成金の申請受付を開始いたしました。
申請の際は、必ず下記に掲載している「支給要領」「支給申請の手引き」をご確認ください。

ご不明点はコールセンターへお問い合わせください。

<問い合わせ先>
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

順次申請を受理したものから審査をしております。可能な限り速やかに支給決定ができるよう努めておりますが、具体的な支給時期についてお伝えが難しいため、ご了承願います。

申請額と支給決定金額については、審査の結果金額が異なる場合があります。


両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))についてはこちら

《2021/9/8》令和2年度に実施されていた「小学校休業等対応助成金」制度を「再開する予定」が発表されました。詳しいことはまだ明らかにされていませんが、これで8月1日以降12月31日まで休校があっても、小さなお子さんがいるみなさんは安心ですね(^_^)

以下、厚生労働省サイトからの引用です。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20912.html

【令和3年9月7日お知らせ】NEW
令和2年度に実施していた「小学校休業等対応助成金」制度を再開する予定です。

※令和3年8月1日以降12月31日までに取得した休暇を対象とする予定です。
※現在実施している「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」は、令和3年7月31日までに取得した休暇が対象となるものとする予定です。
詳細については、改めて公表します。

<問い合わせ先>
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について

《2022/7/19》厚生労働省から新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aの改訂版が出ておりますので、ご紹介します。ご参考にどうぞ。

「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について /厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220705S0010.pdf

《2022/1/28一部改正》「オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除し、当該濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施できること等」となりました。

詳しくはコチラをどうぞ⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/000889667.pdf

東海3県のPCR等検査無料化事業です

各都道府県でPCR等検査無料化事業により、検査を受けることができます。

事前に電話で受付状況等をお問い合わせの上、お近くの検査所へお出かけくださいね。

愛知県 https://www.aichi-pcrfree.jp/

岐阜県 https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/192870.html

三重県 https://www.pref.mie.lg.jp/KANSENJO/HP/m0348600013.htm

短時間労働者への社会保険の適用拡大の 第1段階(501人以→101人以上)が令和4年10月から施行されます

新たに適用拡大の対象となる企業(500人~101人規模の企業)では、短時間労働者(パートやアルバイトなど)への社会保険の適用基準が変わります。

新たな加入対象者は、以下の全てにチェックが入ったパート・アルバイトの方です。

必要に応じて説明会、個人面談をして準備しましょう~
社会保険適用拡大特設サイト https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/

令和4年4月から、次世代育成支援対策推進法によるくるみん認定・プラチナくるみん認定の
認定基準が改正され、新たな認定制度もスタートします。

令和4年4月1日より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されます。

また、新たな認定制度がスタートします。

電子政府の総合窓口「e-Gov」から、電子申請も利用できるようになりました。
 

「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます

中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化され
ます。(令和4年3月31日までは努力義務)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf

雇用保険マルチジョブホルダー制度が始まりました

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

<適用要件>
 ・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
 ・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
 ・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

制度の概要は、PDF 労働者向けリーフレット及びPDF 事業主向けリーフレットごらんください。また、申請手続などの詳細はPDF 雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット[1.2をご確認ください。

【以上、厚生労働省サイトから引用】

傷病手当金、任意継続、出産育児一時金の改正です

令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間及び任意継続被保険者の資格喪失事由の見直しが行われます。また、産科医療補償制度の掛金の引き下げに伴い、出産育児一時金の金額も一部変更となります。

健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)

令和4年4月と10月、道交法施行規則が改正されます

令和4年4月と10月に道交法施行規則が改正されます。

一定規模以上の自動車の使用者は、10月から運転者の酒気帯びの有無をアルコール探知器で確認しなくてはなりません。各事業所の自動車保有台数をチェックして、早めのご対応がオススメです。

詳しくはコチラへ⇒事業所の飲酒運転根絶取組強化!リーフレット

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf

新年おめでとうございます

新年おめでとうございます。本年も宜しくお願いいたします。

2022年が始まりました。今年もみなさまにとって素晴らしい1年になりますように。

たいへんいきなりではございますが 笑、まもなく新卒受け入れ、4月からの中途採用などを予定されている企業さんもお有りだと思います。学校を卒業して就労する前に働く上での法律を学ぶ機会が「均等」には用意されていません。しかし、いざという時、知っておくと大変役に立つ知識です。厚生労働省では職探しから、仕事を辞めるときまでの、時系列で知っておくとよい労働法についてのリーフレットをリリースしています。(H31.4月版のため、法改正部分がある場合はご容赦くださいね。)
「知って役立つ労働法」
https://www.mhlw.go.jp/content/000515586.pdf
(厚生労働省から引用)