お知らせ
誠に勝手ながら、
2025年8月9日(土)~8月17日(日)
休業中にいただいたお問い合わせについては、8月18日(月)以降、順次対応いたします。
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されました。働き方が多様化する一方で、フリーランスとして働く方の中には、実態として労働基準法上 の「労働者」に該当する働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、 労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されています。これから「業務委託(業務委託の相手方である事業者で、 従業員を使用しないもの)」について一層ご注意が必要になりました。
最近このような裁判例が出てきました^^;
キャバクラで労働契約認定、交通費差し引きは無効 東京地裁が未払い賃金支払い命じる(2025/6/25 19:05)
これまでもさまざまな業種の個人事業主さんから労働者性を主張される事案はございました。しかしこれまでにない業種のみなさん、例えば、配送業、タレントさん、非常勤講師、士業のスタッフ、キャバクラ店キャストさん、様々な業種のみなさんが「業務委託じゃない!私は労働者です!」とご自身の「労働者性」を主張される時代となりました😿
もし業務委託でなく、労働者だと認定されれば、労働基準法が適用されます。普通/深夜/法定休日の割増賃金、週40時間勤務、休日、年次有給休暇、労働保険・社会保険加入、健康診断・・・・数え切れませんが、企業さん側で大きなご負担が生じる可能性大です。ただ、実態がどうなっているのか?対策できることもございます。この機会に企業さん側で、時代の流れと現在の契約の在り方を今一度ご確認いただきたいと思います。
行政のリーフレットはコチラです ↓
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html
あなたの働き方をチェックしてみましょう~その働き方、「労働者」ではないですか?~(140KB)
私見ですが、労働基準監督署側でもフリーランスの労働者性について厳しい見方をしている、というのが実感です^^;
企業さまにご注意いただきたいことを一言で申し上げますと、「超短時間の日雇契約かもしれないけど、社員さん同様労働者です!労働基準法が適用されますし、なにも変わりはありません!」です。
※ ここでは、「スポットワーク」とは、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くこととしています。
※ 「スポットワーク」には様々な形態がありますが、ここでは、「スポットワーク」の雇用仲介を行う事業者が提供する雇用仲介アプリを利用してマッチングや賃金の立替払を行うものを対象とします。
行政の詳しい案内はコチラをどうぞ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59321.html?c=e20323253b656339-1f34d6086c167505
《2025/07/16》「資格確認書」が従業員ご自宅宛てに郵送されます。
令和7年12月2日以降、現在お持ちの「健康保険証」は使用できなくなります。
(これからもマイナ保険証がなくても大丈夫ですよ~かとうもこの資格確認書を使っていきますよ(^-^))
今後はマイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。そのため、令和7年7月下旬より順次、資格確認書が従業員さんご自宅へ送付されます。なお郵送時期は県ごとに異なります。愛知は令和7年7月から、岐阜、三重は10月予定です。
※「資格確認書」とは、マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができる証明書(カード)です。
行政の詳しい案内はコチラをどうぞ。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/
遺族厚生年金の見直しが閣議決定されました!
女性の就業率の向上などに合わせて、遺族厚生年金の男女差を解消することを目的に、男性は2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施されます。
【以下、厚生労働省HP「遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方」を参考】
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見直しの対象者
- 法案は2028年4月施行予定です。
- 施行直後に原則5年の有期給付の対象となるのは、18歳年度末までの子がいない、2028年度末時点で40歳未満の女性です。(20代は既に5年の有期給付の対象)。
- 一方、施行直後から妻を亡くした18歳年度末までの子のない男性(20代から50代)は、新たに5年の有期給付を受給できるようになり、年間約1万6千人が対象となる見込みです(女性と同程度に男性も遺族になる場合)。
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見直しの影響を受けない方
- すでに遺族厚生年金を受給している方、60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方、2028年度に40歳以上になる女性は、見直しの影響を受けません。
- 18歳年度末までの子がいる方は、子が18歳年度末になるまでの間の給付内容は現行制度と同じです。
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見直し後の5年の有期給付と継続給付
- 有期給付の額に「有期給付加算」が新たに上乗せされ、5年有期給付の遺族厚生年金は現在の約1.3倍に増額されます。
- 5年有期給付の終了後も、障害状態にある方や収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。 具体的には、単身で就労収入が月額約10万円(年間122万円、2025年度税制改正反映で132万円見込み)以下の場合に全額支給され、収入に応じて支給額が調整され、概ね月収20万円から30万円を超えると継続給付は終了します。(※夫と死別した妻で所得要件を満たす「寡婦」の場合、年間204万円程度まで継続給付となる見込みです。)
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子どもがいるケース
- 18歳年度末までの子がいる方は、子が18歳年度末になるまでは現行制度と同じで、見直しの影響はありません。
- 子が18歳年度末を迎えた後は、さらに5年間は加算によって増額された有期給付の対象となり、その後は上記の継続給付の対象となります。
- また、遺族基礎年金の子の加算額が増額され(年間約23.5万円から約28万円へ)、給付が増えます。
遺族厚生年金における中高齢寡婦加算の見直し
1. 現行制度
- 中高齢寡婦加算の対象者:
- 夫と死別時に40歳以上65歳未満で18歳年度末までの子がない妻。
- 夫と死別時に18歳年度末までの子がいる妻で、遺族基礎年金の支給終了時に40歳以上65歳未満である場合。
- 加算は65歳になるまで支給され、令和7年度の加算額は年額623,800円です。
- 妻を亡くした夫には同様の加算がなく、男女差がある制度となっています。
2. 見直しの背景
- 社会保障審議会年金部会での議論に基づき、女性の就業の進展や共働き世帯の増加を踏まえ、男女間の制度差を解消する目的で、時間をかけて見直しを進めるものです。これは、男女ともに受給しやすい遺族厚生年金を目指す改正の一環です。
3. 見直しの影響を受けない方
- 施行日(令和10年4月1日)前からすでに加算を受け取っている妻は、見直しの影響を受けません。
- 中高齢寡婦加算の対象外である妻(例:40歳未満または65歳以降に夫と死別し、18歳年度末までの子がない妻など)も、見直しの影響はありません。
4. 具体的な見直し内容
- 見直し施行日(令和10年4月1日)以降に新規に発生する加算額は、令和35年度まで25年かけて段階的に縮小されます。
- 一度受け取り始めた加算は、翌年度以降も額は変わらず、65歳になるまで受け取ることができます。
- 今回の遺族厚生年金の見直しで5年間の有期給付となる妻は、有期給付加算により年金額が約1.3倍になった上で、中高齢寡婦加算も受給できます。
- さらに、5年間の支給期間終了後も、障害年金受給権者や収入が十分でない場合は、最長で65歳になるまで、増額された遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算を受給し続けることができます。
- 中高齢寡婦加算の対象者:
いよいよ5月になり気温が高くなってきました。
これから10月ごろまで約半年^^; 熱中症が心配されますね。
毎年増加している熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されることとなりました。
対象となるのは、「WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場に
継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが
熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が必要です😊
熱中症の主な症状は、ふらつき、生あくび、大量の発汗、めまい、筋肉痛、頭痛、吐き気、倦怠感、高体温です。
熱中症は屋内であっても発症します。気温と湿度、両方要注意です!
返事がおかしい?、ぼ~っとしている?、なども要注意です!
「おかしいな?」と思ったら作業から離れ(休ませる)、カラダを冷やし、とにかく医療機関へ!これが基本です。
パンフレット、資料はコチラです。
https://jsite.mhlw.go.jp/toyam
https://jsite.mhlw.go.jp/toyam
令和7年度の雇用保険料率(雇用保険率)は、令和6年度から1/1000(
令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日まで)の雇用保険料率
・一般の事業………
14.5/1000〔うち労働者負担 5.5/1000・事業主負担 9/1000〕
・農林水産業等……
16.5/1000〔うち労働者負担 6.5/1000・事業主負担 10/1000〕
・建設業……………
17.5/1000〔うち労働者負担 6.5/1000・事業主負担11/1000〕
社員さんの4月労働分給与、賞与から控除する雇用保険料を計算する際に用いる率(上記の労働者負担の分の率)も変更しましょう。
育児時短就業給付金
令和7年4月1日より、雇用保険の被保険者の方が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。
出生時休業支援給付金
令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。
各支給金の内容と支給申請手続きリーフレット
【厚生労働省サイトから引用】
今年の4月、10月と2段階に分けて育児介護休業法の改正があります。
詳しくはコチラへどうぞ。
参考になる規定例(詳細版/簡易版)、そのほか情報提供に使える便利な書式もあります😊
改正事項をまとめたリーフレットはコチラへ。
リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」(計6ページ)[461KB]
【厚労省サイトから引用】
【冬季休業】12月28日(土)~1月6日(月)
この間のご用はメール、FAXにてお受けいたします。休業中にいただいたお問い合わせについては、1月7日(火)10:00から順に対応いたします。ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。