お知らせ
「子ども・子育て支援金制度」をつくるための法律案は、2024年の国会で審議され、2024年6月5日に成立、それにより、今年の4月分保険料(5月支給分給与)から新たに「子ども・子育て支援金」として健康保険料に加わります。(介護保険料と似たイメージですね)
詳しくは下記HPをご参照ください。
4月支給給与で恒例の料率改定→5月支給給与で、「子ども・子育て支援金」が加わる→なんと!2か月連続で社会保険料のチェックが必要!となります😿
給与計算されるみなさまにはなにかとお骨折りかと案じております^^;
【保険料について】
公的医療保険(被用者保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)の加入者が対象です。健康保険料、介護保険料と合わせて「子ども・子育て支援金」が徴収されます。被用者保険では事業主も同額を負担します。(労使折半)
負担額は、給与や賞与にかかる標準報酬月額・標準賞与額×支援金率で算出されます。
2026年度は、0.23%(労使合計)が国の一律の支援金率として示されています。産休・育休期間中は保険料同様に免除されます。
給与20万の標準報酬月額をイメージしますと、社員さんの自己負担額は200,000×0.0023×1/2(労使折半)=230円となります。
LINEに続き、Chatwork上でも、実在する企業の代表者や社員を装い
SNSは大変便利ですが、大きな指示、いつもと違う指示?と感じたときは既知のメールアドレスや電話など、「Chatwork以外」の経路で
以下、Chatwork運営の株式会社kubellからの注意喚起メッセージです
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弊社では、お客様の安全な利用環境を確保するため、注意喚起と対
■新設された通報窓口について
Chatworkアカウントをお持ちでない方でも、「なりすましアカウント」をご報告いただける専用窓口を設けまし
なりすましアカウントの報告・通報窓口(非ユーザー向け):
https://l.chatwork.com/fraud_g
ユーザーの皆様におかれましては、従来より設置している報告・通
※個別のご回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください
なりすましアカウントの報告・通報窓口(ユーザー向け):
https://help.chatwork.com/hc/j
■被害拡大防止のための取り組み
捜査当局および関係機関と連携し、正当な手続きに基づき、必要な
■ 確認されている手口の例
以下のような手口が確認されています。十分ご注意ください。
・役員や取引先へのなりすまし
自社や取引先の代表者・役員の名を語り、「新しく作成した業務用
プロフィール画像や氏名を無断で使用した悪質アカウントが用いられる手口が確認されています。
・緊急性や機密性を装った心理的誘導
「至急」「重要」「極秘」「緊急案件」といった言葉を使い、冷静な判断を妨げるような心理的圧力をかけてくる事例がございま
秘密保持や迅速な対応を理由に、財務・経理担当者を加えたグルー
・公的機関の担当者へのなりすまし
公的機関、またはその担当者を装い、「至急確認が必要な資料がある」「法的手続きのために回答が必要
■お客様へのお願い
引き続き、以下の点にご留意いただき、被害に遭われないよう十分ご注意くださいますようお願い申し上げ
・新規のコンタクト申請を承認した直後に、Chatwork上の
・新規にコンタクト承認をした相手から、送金や口座情報提供の依
・既知の実在する人物から、コンタクト申請や送金・口座情報提供
・知らないアカウントからのコンタクト申請は、安易に承認しない
※誤ってコンタクトを承認してしまった場合の対処法等、なりすましアカウントに関するご質問と回答をまとめております。
https://help.chatwork.com/hc/j
■被害の可能性がある場合
記録を保存したうえで、速やかに最寄りの警察署または消費生活セ
弊社は今後も、お客様に安心・安全にサービスをご利用いただける
ご心配をおかけしておりますことをお詫び申し上げますとともに、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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最近の詐欺メール情報です^^;
警視庁の注意喚起
https://action.digipolice.jp/
LINEによる注意喚起
https://help.line.me/line/
【内容】
1. 実在する社長や役員の名前でメールが届き、業務上の必要性でLINEグループの作成を指示される
2. メールの指示で、LINEグループのQRコードを返信する
3. LINEグループ内で社長から指示を受け、経理担当者を招待する
4. 社長の指示で経理担当者が、口座情報を送付したり、別の会社に振り込みを実施する
(実際は犯罪者の口座で会社資金を盗み取られる)
【対策】
・このようなメールが届いたら返信せず、会社内で共有しましょう
・社長から普段と異なる方法で送金の指示があった場合は、メールやLINE以外の方法で確認しましょう
弊所にも届きましたよ~笑
「企業名+社長フルネーム」でLINEグループを作成&追加してね!ってね・・・(えっ???社長ってだれ?)
割とキレイな日本語で、発信元は「hotmail」、送信先は弊所の「info@*****」に届きました。(えっ?hotmail???)
数年前には「saiyo@*****」にもスパムメールが届いたりしたこともありました^^;
今回のメールはなんと!メール末尾にきっちりと「会社名、代表者肩書、代表者名の署名」も記載されていました。(社名がそもそも違うけど、日本語表記は正しかった・・・・ 笑)
「社長がLINEグループを作って~追加して~」なんていうメールはそうそうないと思いますが、日々メールは多数あり、うっかり???ということもありえますよね。くれぐれもご注意くださいね!
弊所ではGoogle workspaceのGmailを使用しています。
おかげさまでGoogleさんはきちんとこの詐欺メールを「迷惑メール」扱い、受信フォルダには現れなかったので、しばらく気づきませんでした。これからは会社メールのフィルター強化が必須ですね😊
ご参考までに弊所が受け取ったメールを掲載します(笑ってご覧ください)
=============詐欺メール本文はここから======================
今後の業務プロジェクトに対応するため、新しいLINEのワークグループの作成をお願いいたします。
グループへの他のメンバーの追加は、私が参加した後に行います。
の点にご注意ください:新しいLineグループを作成したら、そのグループのQRコードをこのメールアドレスに送信してください。方法がわからない場合は、ご自身のLine QRコード名刺をこのメールに返信して送信してください。参加にご招待いたします。
他の同僚はまだ招待されていません。招待リストは私がワークグループに参加した後に確定いたします。
ご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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有限会社かとう事務所
代表取締役社長
加藤 麻紀
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=============詐欺メール本文 終わり======================
なんじゃこれ~でございますね 笑
令和6年11月より、フリーランスの方が労災保険に加入できる「特定フリーランス事業」の制度がスタートしています。
このたび、当事務所は、厚生労働省の承認を受けた特別加入団体「JRC事業主労災センター」の中部エリア相談窓口として、加入手続きのお取り次ぎを開始いたしました。
「自分の仕事は対象になる?」「保険料はいくら?」など、ご興味のある方は当事務所までご連絡ください。専門の担当部署と連携し、スムーズにご案内させていただきます。
また、周囲で加入を希望されるフリーランスの方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所をご紹介ください。みなさまの安心安全な働き方をサポートいたします。
【年末年始休業期間のご案内】
みなさま、本年も格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。
誠に勝手ながら、下記の期間を休業とさせていただきます。
休業期間:2025年12月27日(土)~2026年1月5日(
上記期間中のお問合せはメール、FAXにてお知らせください。
休業中はご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお
なお、休業中にいただいたお問い合わせにつきましては 2026年1月6日(火) より順次ご案内いたします。
年末調整前のあわただしい今日この頃^^;、令和7年11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)」が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。なお、電車やバスなどの交通機関のみを利用しているみなさまの通勤手当の非課税限度額については改正はなく、年末調整で対応する必要はありません。
詳しい資料はコチラをどうぞ~(国税庁サイトhttps://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htmから引用)
- 通勤手当の非課税限度額の引上げについて(PDF/140KB)
- 年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例(PDF/702KB)
- 通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A(PDF/258KB)
- 【動画】通勤手当の非課税限度額の引上げについて(YouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト))
それにしても「非課税枠引き上げはいつ発表なのか???」と思いつつ、11月終わりのこのタイミングでようやく発表・・・・・(非課税枠が大きくなったことはいいことだけど・・・・)給与計算ご担当者さまのご心中、お察し申し上げます( ;∀;)
今年は「年収の壁」に係る見直しが行われます。そのうちの一つである健康保険の年収の壁(被扶養者として認定される収入要件)が、令和7年10月1日から変更になります。変更となる対象者は年齢が19歳以上23歳未満のご家族(配偶者は除外です。)詳細な取扱いは下記の通りです。現在該当するご家族がいらっしゃる方はご確認ください。
1. 対象となるご家族(対象家族)
健康保険の被扶養者となることのできる家族(配偶者を除き、年齢が19歳以上23歳未満の人)
※配偶者は、これまでの収入要件から変更はありません。
2. 変更内容
対象家族の収入要件は、令和7年9月30日まで年間収入130万円未満であるところ、令和7年10月1日 以降は年間収入150万円未満へと拡大されます。なお対象家族の年齢は、その年の12月31日現在の年齢で判定されます。お誕生日が早生まれになるお方は特にご注意です^^;被扶養者の認定を受けるときの年齢と必ずしも一致するわけではありません。
3. 収入要件の判定
健康保険における年収は、(所得税と異なり)過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点と、被扶養者として認定された日以降の1年間の見込み収入額のことをいいます。
4. 必要な手続き
①(すでに健康保険の被扶養者となっているご家族)
今回は収入要件が拡大となるため、対象ご家族の年間収入が150万円未満の場合には、新たな手続きは必要ありません。
年収が150万円以上になるときには、原則として引き続き被扶養者の認定を受けることはできないため、速やかに会社のご担当者までご連絡が必要になります。
なお対象ご家族の勤務先が繁忙期等で、対象家族の年間収入が一時的に年収150万円以上となる場合には、対象ご家族の勤務先の会社の証明「繁忙期のため一時的収入増加」を受けることで、引き続き被扶養者の認定を受けることができる場合もあります(年収の壁・支援強化パッケージ)。
② 収入要件の変更に伴い、新たに被扶養者となる家族
対象ご家族の年間収入が130万円以上150万円未満であり、健康保険の被扶養者としての新たに認定を受ける場合はこれまで通り手続きが必要になります。
世の中をお騒がせの「マイナンバーカード」、早いもので交付開始から10年…
なんと!政府は2026年をメドに、マイナンバーカードの仕様を大きく変更する方針を打ち出しています。
新しく「次期個人番号カード」になるそうです😳
マイナカードではいろいろありましたからね~イメージチェンジ^^;
検討されている変更内容はこちらです。
・券面の記載事項とデザインの変更(どっちでもいいよね^^;)
・性別が非表示となる(これからなにを見て本人確認するの?このカードだけでは分からんじゃん!)
・氏名のフリガナやローマ字、生年月日の西暦表記が追加される(これは助かる!)
・臓器提供意思表示欄を裏面へ配置変更する(どっちでもいいよね^^;)
「次期個人番号カード」の詳細についてはデジタル庁のサイトからこちらをどうぞ!
あれこれやってるみたいです 笑
次期個人番号カードタスクフォース(第4回)(デジタル庁2024/3/25)
【独り言】
健康保険証や運転免許証まで載せた全部盛りの「マイナカード」からの~「次期個人番号カード」???
マイナカードそのものにいろいろ懸念事項があったように記憶していますが、ホントに安全に使えるようになったのでしょうか……^^;
【総務省】マイナンバーカード トラブル続出で揺らぐ信頼 財界オンライン / 2023年6月28日 15時0分
誠に勝手ながら、
2025年8月9日(土)~8月17日(日)
休業中にいただいたお問い合わせについては、8月18日(月)以降、順次対応いたします。



