令和2年労働保険料等の申告・納付期限が令和2年8月31日まで延長されました

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)について令和2年8月31日まで延長されました。それに伴い、お口座からの振替納付日は令和2年10月13日になります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。詳しくはコチラです。

申告期限 従来7/10まで→8/31までに延長

納付期限 従来7/10まで→8/31までに延長 第2期 11/2 第3期 来年2/1

口座振替納付日 従来9/7→10/13に延長 第2期 11/16 第3期 来年2/15