社長!ご存じですか?Vol.18 「うちは大丈夫!」が一番危ない?就業規則の見直しで防げる労務トラブル
この記事で分かること
・就業規則を見直さない会社が揉める理由
・問題社員、休職、退職時に確認すべき規定
・社長が見落としやすい危ない条文
・現場で使える就業規則にするポイント
こんな方におすすめです
・就業規則を何年も見直していない
・ネットのひな形をそのまま使っている
・休職、解雇、懲戒、退職で揉めたくない
・「うちは小さい会社だから大丈夫」と思っている
「社長、就業規則ありますか?」
こう聞くと、多くの会社さんがおっしゃいます。
「あります」
「昔、作りました」
「たぶん大丈夫です」
でも、いざトラブルが起きたときに見てみると、
今の会社の実態と合っていない。
最近この相談、本当に増えています。
結論から言うと、
就業規則は“あるかどうか”ではなく、
“現場で使えるかどうか”が大事です。
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、
就業規則の作成・届出義務があります。
雇用形態や勤務時間に関係なく、
常時10人以上であれば対象になると
労働局も説明しています。
就業規則が古い会社で起きること
問題社員に注意したい。
でも懲戒規定が弱い。
メンタル不調で休職した。
でも休職期間や復職手続きが曖昧。
イマドキに合ってない。
退職時に有給を全部使われた。
でも引継ぎや貸与物返却のルールがない。
SNSに会社名を書かれた。
でも秘密保持やSNS利用の規定がない。
こうなると、社長は言います。
「こんな時、会社はどうしたらいいの?」
その答えが、就業規則に書かれていない。
または、書いてあっても現場で使えない。
これが危ないのです。
保存版:就業規則見直しチェックリスト
□ 休職期間、延長、満了時の扱いが明確か
□ 復職時に診断書や会社判断の流れがあるか
□ 懲戒の種類と事由が具体的か
□ 解雇事由が今の業務実態に合っているか
□ ハラスメント禁止と相談窓口が明記されているか
□ SNS投稿、秘密保持、個人情報のルールがあるか
□ 退職時の引継ぎ、貸与物返却の規定があるか
□ 有期契約社員の更新基準が整理されているか
□ 労働条件通知書と就業規則がズレていないか
□ 最後に見直した時期を覚えているか
3つ以上あてはまるなら、
「何か起きてから」では心配です。
対応ポイント整理
- 休職規定は必ず見る
メンタル不調対応で一番揉めやすいところです。
休職開始、期間、診断書、復職判断、休職満了時の扱い。
ここが曖昧だと、会社も本人も苦しくなります。 - 懲戒・解雇規定を確認する
「問題社員だから処分したい」と思っても、
就業規則に根拠がなければ危険です。
厚生労働省のモデル就業規則でも、
懲戒の種類や事由を定める形が示されています。(厚生労働省) - ハラスメント対応を形だけにしない
ハラスメント防止では、事業主の方針明確化、
相談体制の整備、事実確認、再発防止、
不利益取扱いの禁止などが求められています。
規定に書くだけでなく、実際に相談できる流れが必要です。 - 労働条件通知書とのズレを見る
2024年4月からは、労働条件明示事項に
就業場所・業務の変更の範囲などが追加されています。
就業規則だけでなく、雇用契約書や労働条件通知書も一緒に
確認することが大切です。 - ネットのひな形をそのまま使わない
ひな形は便利です。
でも、自分の会社の実態に合っていなければ、いざという時に使えません。
人数、職種、勤務形態、休職運用、退職時の流れ。
自社に合わせることが大事です。
まとめ
就業規則は、
本棚にしまっておく書類ではありません。
金庫はもっとダメですよ…
問題社員対応。
メンタル不調。
退職トラブル。
有給。
ハラスメント。
SNS投稿。
こうした場面で、
会社が落ち着いて動くためのナビです。
「うちは大丈夫!」
そう思っている会社ほど、
何年も見直していないことがあります。
トラブルが起きてから探す就業規則ではなく、
トラブルを大きくしないための就業規則へ。
ここを整えるだけで、
社長と管理職の不安はかなり減ります。
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事業主と社労士のハーフから一言
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人のことで悩むのは、
経営者にとって宿命のようなものかもしれません。
もちろん、
わたくし自身も日々悩みながらです(^-^)
だからこそ、
1ミリでも前進できたなら、
それは本当に素敵なことだと思っています。
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さいごに
採用できた後ではなく、
採用する前から労務トラブルは始まっていることがあります。
「うちも似た状況かも…」
と思った経営者の方は、
お気軽にご相談ください。
“問題が大きくなる前”の対応、
結果的にこれが一番コストを減らします。




