新型コロナウィルスの影響下での会社の健康診断

《2020/6/26》新型コロナの影響下において定期健康診断受診には苦慮いたしますね。厚生労働省から10月末まで弾力的運用が発表されましたのでご案内します。三密を避けて、10月末までに安心して検診機関で受診できるようになるのか?心配しています。

【以下、2020/6/25 厚労省人事労務マガジン/特集第174号 から引用】

健康診断は、いわゆる“三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関で、実施していただく必要があります。
・ 過去のQ&Aに基づき健康診断の実施時期を延期したものについては、令和2年10月末までに実施していただく必要があります。
・ 健康診断実施機関の予約が取れないなど、やむを得ない事情により10月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画立て、それに基づき実施していただく必要があります。
■新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
  6.安全衛生<健康診断の実施>
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=110

《2020/5/14》年に1回ご実施いただいている健康診断について、6月まで延期OK、となりました。4月~6月ごろの時期に毎年受診される会社さまが多いですね。最近お尋ねいただくことが増えてきました。新型コロナウィルス感染防止の観点から、当分は健康診断の一斉受診は見合わせるのが安全ですね。

【対応の概要】
・一般健康診断:令和2年6月末までの間、実施時期を延期することができます。
・特殊健康診断:実施することが義務づけられていますが、十分な感染防止対策を講じることに留意する必要があります。ただし、感染防止対策を講じることが困難な場合などには、実施時期を6月末まで延期することができます。

(2020.5.13 厚生労働省人事労務マガジンから引用)

新型コロナウイルスに関するQ&Aです。

6.安全衛生<健康診断の実施>
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=107