令和4年10月から社保加入要件が変わります(当初の雇用期間が2か月以内であっても契約当初から社保加入となることがあります)

現在は、2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外とされています。

しかしながら令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下に該当するときは「雇用期間の当初から社会保険に加入」となります。

【適用される場合】

就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

この他、短時間労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様になります。

令和4年10月に、短時間労働者の適用要件の1つである「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されます。

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厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります。(法律改正 令和4年10月施行)

入社当初に2ヶ月の雇用契約をなさっている企業さま!今年の10月以降はご注意です!