新型コロナウィルスの影響による社会保険料の納付猶予(特例)

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険料等の納付を、1年間猶予することができます。この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

(収入の減少が 20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。) 

日本年金機構 新型コロナウィルス感染症の影響による納付の猶予(特例)

↓申請用紙もダウンロードできます。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html