令和8年4月から始まる「子ども・子育て支援金制度」について^^;
「子ども・子育て支援金制度」をつくるための法律案は、2024年の国会で審議され、2024年6月5日に成立、それにより、今年の4月分保険料(5月支給分給与)から新たに「子ども・子育て支援金」として健康保険料に加わります。(介護保険料と似たイメージですね)
詳しくは下記HPをご参照ください。
4月支給給与で恒例の料率改定→5月支給給与で、「子ども・子育て支援金」が加わる→なんと!2か月連続で社会保険料のチェックが必要!となります😿
給与計算されるみなさまにはなにかとお骨折りかと案じております^^;
【保険料について】
公的医療保険(被用者保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)の加入者が対象です。健康保険料、介護保険料と合わせて「子ども・子育て支援金」が徴収されます。被用者保険では事業主も同額を負担します。(労使折半)
負担額は、給与や賞与にかかる標準報酬月額・標準賞与額×支援金率で算出されます。
2026年度は、0.23%(労使合計)が国の一律の支援金率として示されています。産休・育休期間中は保険料同様に免除されます。
給与20万の標準報酬月額をイメージしますと、社員さんの自己負担額は200,000×0.0023×1/2(労使折半)=230円となります。



