令和7年11月20日「自動車等の通勤手当の非課税限度額」引き上げ

年末調整前のあわただしい今日この頃^^;、令和7年11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)」が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。なお、電車やバスなどの交通機関のみを利用しているみなさまの通勤手当の非課税限度額については改正はなく、年末調整で対応する必要はありません。

詳しい資料はコチラをどうぞ~(国税庁サイトhttps://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htmから引用)

それにしても「非課税枠引き上げはいつ発表なのか???」と思いつつ、11月終わりのこのタイミングでようやく発表・・・・・(非課税枠が大きくなったことはいいことだけど・・・・)給与計算ご担当者さまのご心中、お察し申し上げます( ;∀;)