2025年10月1日から健康保険の被扶養者の収入要件の変更(19歳~23歳未満のご家族)
今年は「年収の壁」に係る見直しが行われます。そのうちの一つである健康保険の年収の壁(被扶養者として認定される収入要件)が、令和7年10月1日から変更になります。変更となる対象者は年齢が19歳以上23歳未満のご家族(配偶者は除外です。)詳細な取扱いは下記の通りです。現在該当するご家族がいらっしゃる方はご確認ください。
1. 対象となるご家族(対象家族)
健康保険の被扶養者となることのできる家族(配偶者を除き、年齢が19歳以上23歳未満の人)
※配偶者は、これまでの収入要件から変更はありません。
2. 変更内容
対象家族の収入要件は、令和7年9月30日まで年間収入130万円未満であるところ、令和7年10月1日 以降は年間収入150万円未満へと拡大されます。なお対象家族の年齢は、その年の12月31日現在の年齢で判定されます。お誕生日が早生まれになるお方は特にご注意です^^;被扶養者の認定を受けるときの年齢と必ずしも一致するわけではありません。
3. 収入要件の判定
健康保険における年収は、(所得税と異なり)過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点と、被扶養者として認定された日以降の1年間の見込み収入額のことをいいます。
4. 必要な手続き
①(すでに健康保険の被扶養者となっているご家族)
今回は収入要件が拡大となるため、対象ご家族の年間収入が150万円未満の場合には、新たな手続きは必要ありません。
年収が150万円以上になるときには、原則として引き続き被扶養者の認定を受けることはできないため、速やかに会社のご担当者までご連絡が必要になります。
なお対象ご家族の勤務先が繁忙期等で、対象家族の年間収入が一時的に年収150万円以上となる場合には、対象ご家族の勤務先の会社の証明「繁忙期のため一時的収入増加」を受けることで、引き続き被扶養者の認定を受けることができる場合もあります(年収の壁・支援強化パッケージ)。
② 収入要件の変更に伴い、新たに被扶養者となる家族
対象ご家族の年間収入が130万円以上150万円未満であり、健康保険の被扶養者としての新たに認定を受ける場合はこれまで通り手続きが必要になります。