悩ましい^^;業務委託と労働基準法上の労働者性

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されました。働き方が多様化する一方で、フリーランスとして働く方の中には、実態として労働基準法上 の「労働者」に該当する働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、 労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されています。これから「業務委託(業務委託の相手方である事業者で、 従業員を使用しないもの)」について一層ご注意が必要になりました。

最近このような裁判例が出てきました^^;

キャバクラで労働契約認定、交通費差し引きは無効 東京地裁が未払い賃金支払い命じる(2025/6/25 19:05)

これまでもさまざまな業種の個人事業主さんから労働者性を主張される事案はございました。しかしこれまでにない業種のみなさん、例えば、配送業、タレントさん、非常勤講師、士業のスタッフ、キャバクラ店キャストさん、様々な業種のみなさんが「業務委託じゃない!私は労働者です!」とご自身の「労働者性」を主張される時代となりました😿

もし業務委託でなく、労働者だと認定されれば、労働基準法が適用されます。普通/深夜/法定休日の割増賃金、週40時間勤務、休日、年次有給休暇、労働保険・社会保険加入、健康診断・・・・数え切れませんが、企業さん側で大きなご負担が生じる可能性大です。ただ、実態がどうなっているのか?対策できることもございます。この機会に企業さん側で、時代の流れと現在の契約の在り方を今一度ご確認いただきたいと思います。

行政のリーフレットはコチラです ↓

https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html

あなたの働き方をチェックしてみましょう~その働き方、「労働者」ではないですか?~(140KB)

私見ですが、労働基準監督署側でもフリーランスの労働者性について厳しい見方をしている、というのが実感です^^;