スキマバイト問題について厚労省から「ご留意点」が出ました
スキマバイトということで一時期タイミーが有名になりましたね^^;
労使双方で、便利で助かる反面、トラブルも増えてきたのだと思います。厚労省からいわゆる「スポットワーク」における留意事項等を取りまとめた労働者及び使用者向けのリーフレットが出ました。
企業さまにご注意いただきたいことを一言で申し上げますと、「超短時間の日雇契約かもしれないけど、社員さん同様労働者です!労働基準法が適用されますし、なにも変わりはありません!」です。
※ ここでは、「スポットワーク」とは、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くこととしています。
※ 「スポットワーク」には様々な形態がありますが、ここでは、「スポットワーク」の雇用仲介を行う事業者が提供する雇用仲介アプリを利用してマッチングや賃金の立替払を行うものを対象とします。
行政の詳しい案内はコチラをどうぞ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59321.html?c=e20323253b656339-1f34d6086c167505