遺族厚生年金の見直し(2028年4月施行)が閣議決定されました!
遺族厚生年金の見直しが閣議決定されました!
女性の就業率の向上などに合わせて、遺族厚生年金の男女差を解消することを目的に、男性は2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施されます。
【以下、厚生労働省HP「遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方」を参考】
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見直しの対象者
- 法案は2028年4月施行予定です。
- 施行直後に原則5年の有期給付の対象となるのは、18歳年度末までの子がいない、2028年度末時点で40歳未満の女性です。(20代は既に5年の有期給付の対象)。
- 一方、施行直後から妻を亡くした18歳年度末までの子のない男性(20代から50代)は、新たに5年の有期給付を受給できるようになり、年間約1万6千人が対象となる見込みです(女性と同程度に男性も遺族になる場合)。
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見直しの影響を受けない方
- すでに遺族厚生年金を受給している方、60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方、2028年度に40歳以上になる女性は、見直しの影響を受けません。
- 18歳年度末までの子がいる方は、子が18歳年度末になるまでの間の給付内容は現行制度と同じです。
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見直し後の5年の有期給付と継続給付
- 有期給付の額に「有期給付加算」が新たに上乗せされ、5年有期給付の遺族厚生年金は現在の約1.3倍に増額されます。
- 5年有期給付の終了後も、障害状態にある方や収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。 具体的には、単身で就労収入が月額約10万円(年間122万円、2025年度税制改正反映で132万円見込み)以下の場合に全額支給され、収入に応じて支給額が調整され、概ね月収20万円から30万円を超えると継続給付は終了します。(※夫と死別した妻で所得要件を満たす「寡婦」の場合、年間204万円程度まで継続給付となる見込みです。)
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子どもがいるケース
- 18歳年度末までの子がいる方は、子が18歳年度末になるまでは現行制度と同じで、見直しの影響はありません。
- 子が18歳年度末を迎えた後は、さらに5年間は加算によって増額された有期給付の対象となり、その後は上記の継続給付の対象となります。
- また、遺族基礎年金の子の加算額が増額され(年間約23.5万円から約28万円へ)、給付が増えます。
遺族厚生年金における中高齢寡婦加算の見直し
1. 現行制度
- 中高齢寡婦加算の対象者:
- 夫と死別時に40歳以上65歳未満で18歳年度末までの子がない妻。
- 夫と死別時に18歳年度末までの子がいる妻で、遺族基礎年金の支給終了時に40歳以上65歳未満である場合。
- 加算は65歳になるまで支給され、令和7年度の加算額は年額623,800円です。
- 妻を亡くした夫には同様の加算がなく、男女差がある制度となっています。
2. 見直しの背景
- 社会保障審議会年金部会での議論に基づき、女性の就業の進展や共働き世帯の増加を踏まえ、男女間の制度差を解消する目的で、時間をかけて見直しを進めるものです。これは、男女ともに受給しやすい遺族厚生年金を目指す改正の一環です。
3. 見直しの影響を受けない方
- 施行日(令和10年4月1日)前からすでに加算を受け取っている妻は、見直しの影響を受けません。
- 中高齢寡婦加算の対象外である妻(例:40歳未満または65歳以降に夫と死別し、18歳年度末までの子がない妻など)も、見直しの影響はありません。
4. 具体的な見直し内容
- 見直し施行日(令和10年4月1日)以降に新規に発生する加算額は、令和35年度まで25年かけて段階的に縮小されます。
- 一度受け取り始めた加算は、翌年度以降も額は変わらず、65歳になるまで受け取ることができます。
- 今回の遺族厚生年金の見直しで5年間の有期給付となる妻は、有期給付加算により年金額が約1.3倍になった上で、中高齢寡婦加算も受給できます。
- さらに、5年間の支給期間終了後も、障害年金受給権者や収入が十分でない場合は、最長で65歳になるまで、増額された遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算を受給し続けることができます。
- 中高齢寡婦加算の対象者: