令和8年10月1日労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法改正により、カスハラ、求職者等セクハラ対策が義務化です!

カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
この義務化によって企業さん側では、「会社の方針などの明確化、周知、啓発」の準備が必要になります。
「カスハラ、求職者等セクハラは絶対ダメ!」と、就業規則の服務規律や懲戒規定に織り込む、カスハラ・求職者等セクハラ禁止規定を策定等、ご検討いただければなお良いと思われます。

次の3つの社内文書を作成して、社内で周知していきましょう。

1.カスタマーハラスメント(カスハラ)等に関する方針と相談体制
2.求職者等セクシュアルハラスメントに関する方針と相談体制
3.求職者のみなさんへ(配布用)

詳しくは以下をご覧ください。

ハラスメント対策特集ページ
<改正のポイント>

ハラスメント対策の改正ポイント 

<カスタマーハラスメント防止指針>
事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号) 

<求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針>
事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第52号) 

【厚生労働省サイト:ハラスメント対策特集ページから引用】