令和8年4月から被扶養者認定が変わります(一時的収入増加なら扶養継続可)
被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ、他の収入が見込まれず、
- 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合(※3)
- 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱うことになりました!
条件は上記のとおりですが、以前からある年収パッケージからの流れですね^^;一時的な残業増加なら扶養のままでいいよ、がきちんと明示された形になったものと思います。
詳しくはコチラをどうぞ→https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202512/1225.html



