改正育児・介護休業法に注意する(令和4年4月以降)

育児介護休業法が改正されるって、どんなことが変わるの?

育児休業、介護休業と言っても中小零細企業では大きな関心が寄せられていないことが多いのですが、御社はいかがですか? ある時期には「育休切り(育児休業取得を理由に解雇する)」がメディアを騒がせたこともありました。今や男性の育児休業も浸透しつつあります。 育児、介護休業を巡り、労使間トラブルになることが増加しているようです。実際に労働局に寄せられる相談件数も増加傾向にあります。 平成29年1月改正のリーフレット 平成29年10月改正のリーフレット 令和3年1月改正のリーフレット 令和4年4月改正のリーフレット

《令和4年4月以降の改正ポイント》

●令和4年4月1日 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 ●令和4年10月1日 出産時育児休業(産後パパ育休)の創設、育児休業の分割取得 ●令和5年4月1日 育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超の大企業対象)

就業規則、育児介護休業規程における具体的な作成ポイントとは?

育児・介護休業法が改正されるって、どんなことが変わるの? 日頃大きな問題になることはないのですが、ある日突然社員さんから「育児(介護)休業、看護休暇、介護休暇を取りたい」と申出があったときに、きちんと対応できるように準備しておくことが大切です。今後多くの男性が育児、介護休業、看護休暇、介護休暇を取得するとなると、事業主だけでなく、周りの同僚にも負担を与えることがあります。 後日「こんなはずじゃなかった・・・」とトラブルにならないよう、その都度会社は明確な対応、措置を行っていく必要があります。

就業規則、育児介護休業規程における具体的な作成ポイントとは?

育児・介護休業法は条文内での読み替え規定が多く、難解な法律ですので、基本的には専門家にご相談することをお勧めしています。 育児・介護休業法について【厚生労働省HP】 育児・介護休業法に関する規則の規定例 【厚生労働省HP】 最後に・・・・ 産前産後休業や育児・介護休業、看護休暇、介護休暇の申出の方法や手続きが不明確であったために、労使間トラブルとなるケースが増えています。 産前産後休業や育児・介護休業等を理由に会社が不利益な取り扱いをしてしまった後に、「知らなかった」では済まない時代になっています。 産前産後休業による出産手当金や育児・介護休業は雇用保険による給付、または労働局の子育て支援助成金の可能性もありますので、前向きにご検討ください。 モメる前に、会社が就業規則で法律に沿った、手続き事務の流れを明確にすることをおススメします。