令和8年10月1日労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法改正により、カスハラ、求職者等セクハラ対策が義務化です!
令和8年10月からスタート!「カスハラ対策」の義務化、準備は進んでいますか?
最近、ニュースなどでも「カスタマーハラスメント(通称:カスハラ)」という言葉をよく耳にするようになりましたね。
理不尽なクレームや度を越えた要求は、現場で頑張ってくれているスタッフさんの心と体をすり減らしてしまう、とても深刻な問題です。
こうした状況を受けて、令和8年(2026年)10月1日から、すべての会社に対して「カスハラから従業員を守るための対策」が義務付けられることになりました!
社内方針が決まった後、様子を見ながら、「カスハラ、求職者等セクハラは絶対ダメ!」と、就業規則の服務規律や懲戒規定に織り込む、カスハラ・求職者等セクハラ禁止規定を策定等、ご検討いただければなお良いと思われます。
そもそも、どこからが「カスハラ」なの?
「お客様からのクレームは全部カスハラになっちゃうの?」と心配になるかもしれませんが、そういうわけではありません。厚生労働省のルールでは、次の3つが揃った場合をカスハラと呼んでいます。
-
お客様や取引先などからの言動であること
-
世間の常識に照らし合わせて「それはちょっとやりすぎでは…」と思うような内容や態度であること
-
そのせいで、スタッフさんが安心して働けなくなってしまうこと
客観的に見て「真っ当なご意見や苦情」であれば、企業としてしっかり受け止める必要があります。
大切なのは、正当な申し入れと「度を越えたカスハラ」をきちんと区別することです。
具体的に、どんな言動が「アウト」になるの?
では、どんなことが「世間の常識から外れている(やりすぎ)」と判断されるのでしょうか?
大きく分けて【要求の中身】と【やり方・態度】の2つのパターンがあります。
■ 要求の「中身」が常識外れなケース
-
そもそも要求の理由がおかしい、商品やサービスと全然関係ない要求(スタッフのプライバシーに踏み込むなど)
-
契約内容を大きく超える、過剰な特別扱いの要求
-
「どうしても無理!」というような要求(極端な値引きを迫るなど)
-
正当な理由がないのに「慰謝料を払え!」など、不当なお金を要求すること
■ 要求の「やり方や態度」が常識外れなケース
-
体への攻撃: 暴力を振るう、ケガをさせるなど
-
心への攻撃: 脅す、暴言を吐く、SNSで誹謗中傷する、土下座を強要するなど
-
威圧的な態度: 大声で怒鳴りつけるなど
-
しつこい態度: 何度も執拗にクレームを繰り返すなど
-
拘束する行為: 「帰れ」と言っても帰ってくれない、お店に居座る、スタッフを帰さないなど
大切な会社とスタッフを守るために
義務化がスタートする前に、「いざという時の相談窓口をつくる」「対応マニュアルを用意する」など、今のうちから少しずつ準備を始めておくことがとっても大切です!
社内準備のイメージとしては、次の3つの社内文書を作成して、社内で周知がおススメです。
1.カスタマーハラスメント(カスハラ)等に関する方針と相談体制
2.求職者等セクシュアルハラスメントに関する方針と相談体制
3.求職者のみなさんへ(配布用)
詳しくは以下をご覧ください。
ハラスメント対策特集ページ
<改正のポイント>
・ハラスメント対策の改正ポイント

<カスタマーハラスメント防止指針>
・事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)
<求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針>
・事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第52号)
【厚生労働省サイト:ハラスメント対策特集ページから引用】



