労働組合又は労働者過半数代表者に意見を書いてもらいます。
行政は次のいずれの要件も満たす社員を労働者過半数代表者にすることを求めています。
一言で言えば、経営サイドの社員でなく、全社員から民主的に選出された社員であれば問題ありません。会社が一方的に指名して「きみ、この意見書にサインしなさい」というのはいけません。
就業規則が無効にならないためにも、代表者選出は民主的に行ってください。
結論は、「何を書いてもらっていただいても構いません!」
私自身、これまでにこのような厳しい(?)意見書に出会ったことがあります。
「この就業規則に全面的に反対します。」とか、「就業規則○条を○○に変更してください」などいろいろありました。
もし会社さまがこんな意見書をもらったら、びっくりなさることと思いますが、ご心配には及びません。まず、行政側はこのような通達を出しています。
「就業規則に添付した意見書の内容が当該規則に全面的に反対するものであると、特定部分に関して反対するものであるかを問わず、又その反対事由の如何を問わず、その効力の発生についての他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響がない。」(昭和24年3月28日基発373号)
労働者代表が規則の内容に反対する場合、意見聴取に協力せず、事業主が意見書を作成できないこともあります。こうした場合には、その事実を客観的に証明すれば、意見書を提出しなくてもかまいません。
労働基準法第90条(作成の手続)で求めているのは意見聴取であり、同意ではないからです。もし、この意見書の内容が反対意見だったとしても御社にとって有益なものでしたら、今後の検討課題としていく、もしくは再度説明会を実施してさらに社員の理解を求めていく、ことをお勧めしています。目的はスムーズな運用ですから、ぜひ時間をかけて進めてください。