就業規則は本来、その事業所すべての社員に適用されるものです。もし御社に就業規則がひとつしかなければ、それがすべての従業員に全面的に適用されてしまいます。「就業規則はひとつしかないけど、パート、アルバイト、嘱託、契約社員には全部同じようには適用できない」、とお考えでしたら、別途それぞれの就業体系に対応した就業規則を作成、届出をしましょう。
例:就業時間が○時間未満の従業員、○ヶ月の雇用期間
派遣労働者は派遣元に雇用されているので、原則として派遣元の就業規則が適用されます。御社が派遣を受け入れる先であれば、あえて派遣社員用の就業規則を定める必要はありません。しかし実際は受け入れ先で指揮命令を受けて働くことを考えると、受け入れ先における服務規律等を整備しておくことが労務管理上必要です。
そこで「労働基準法」はどう適用されるのか?という疑問が出てきます。

原則としては派遣元の事業主が労働基準法の責任を負いますが、一部派遣先事業主が責任を負う部分もありますので注意してください。【派遣法44〜47条】
| 条文 | 内容 | 派遣先 | 派遣元 |
| 第1章 | 総則 | ||
| 3条 | 均等待遇 | ○ | ○ |
| 5条 | 強制労働の禁止 | ○ | ○ |
| 7条 | 公民権行使の保障 | ○ | ○ |
| 第4章 | 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 | ||
| 32条 | 労働時間 | ○ | |
| 32条の2 | 1ヶ月単位の変形労働時間制 | ○ | |
| 32条の3 | フレックスタイム制 | ○ | |
| 32条の4 | 1年単位の変形労働時間制 | ○ | |
| 33条 | 災害などによる臨時の必要がある場合の時間外労働 | ○ | |
| 34条 | 休憩 | ○ | ○ |
| 35条 | 休日 | ○ | ○ |
| 36条 | 時間外及び休日の労働 | ○ | |
| 40条 | 労働時間及び休憩の特例 | ○ | |
| 41条 | 適用の除外 | ○ | |
| 第6章 | 年少者 | ||
| 60条 | 労働時間及び休日 | ○ | ○ |
| 61条 | 深夜業 | ○ | ○ |
| 62条 | 危険有害業務の就業制限 | ○ | ○ |
| 63条 | 坑内労働の禁止 | ○ | ○ |
| 第6章の2 | 女性 | ||
| 64条の2 | 坑内労働の禁止 | ○ | ○ |
| 64条の3 | 妊産婦に係る危険有害業務の就業制限 | ○ | ○ |
| 66条 | 妊産婦の時間労働等 | ○ | ○ |
| 67条 | 育児時間 | ○ | ○ |
| 68条 | 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 | ○ | ○ |
| 第7章 | 技能者の養成 | ||
| 69条 | 徒弟の弊害排除 | ○ | ○ |
派遣社員にはさらに「労働者派遣法」という法律も適用されます。